著者
木村 光江
出版者
中央大学
雑誌
法學新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.11, pp.239-268, 2015-03

本稿は、イギリス二〇〇七年重大犯罪法第二編(The Seirious Crime Act 2007, Part 2)の共犯規定について検討を加えたものである。同法は、コモン・ローの独立教唆罪を廃止し、未完成犯罪としての教唆・幇助を処罰するものであり、アメリカの九・一一事件やロンドンの地下鉄爆破事件などを受けた、テロ対策としての立法の一環と位置づけられる。しかし、その処罰の広さと曖昧さに対し、学説のみならず議会からも批判が加えられている。法律委員会は、同法に続いて共犯法全体の改正を目指し、既に改正案も提示しているが、二〇〇七年法への批判の影響から、未だに立法に至っていない。本稿では、イギリス共犯法の動向を手がかりとして、世界的に重大な課題となっているテロ対策の必要性と、共犯処罰の妥当性のバランスの重要性を指摘した。
著者
木村 光江 前田 雅英 亀井 源太郎 堀田 周吾
出版者
首都大学東京
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2006

本研究では,来日外国人犯罪の現状の把握と対策,出入国管理の変遷,来日外国人犯罪における国際協力のありかたを検討した。その結果,(1)出入国管理体制の変化に伴い,外国人人口が急増し,それに伴い不法滞在者が増加し,入管法違反のみならず刑法犯も増加したこと,(2)来日外国人犯罪の増加が特に著しかった地域は,外国人就労者を多く雇用している企業が集中している地域であったこと,また(3)捜査共助,犯罪人引渡も相当数行われていることが明らかとなった。
著者
木村 光江
出版者
日本刑法学会
雑誌
刑法雑誌 (ISSN:00220191)
巻号頁・発行日
vol.52, no.3, pp.474-479, 2013-05-01 (Released:2020-11-05)
著者
木村 光江
出版者
日本刑法学会
雑誌
刑法雑誌 (ISSN:00220191)
巻号頁・発行日
vol.44, no.2, pp.249-252, 2005-02-15 (Released:2020-11-05)
著者
木村 光江 前田 雅英 亀井 源太郎
出版者
東京都立大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2003

本研究は,強姦罪,強制わいせつ罪の他,児童買春等処罰法,ドメスティック・バイオレンス防止法(DV防止法),ストーカー規制法,さらに人身売買罪を含む,主として女性を被害者とする犯罪行為を取り上げ,その実態並びに法整備についての検討を行ったものである。まず,強姦罪・強制わいせつ罪については,本研究実施期間中の平成16年に,刑法典改正により重罰化が実施された。本研究では,このような重罰化の背景には,性犯罪に対する国民の意識の変化があることを明らかとした。すなわち,このような変化は,単に性犯罪を「性的自己決定に対する罪」「性的自由に対する罪」とする考え方から,女性の尊厳に対する重大な侵害を伴う「性的暴行・脅迫罪」とする理解へと変化したことの現れであると理解すべきなのである。このような理解の変化は,児童買春等処罰法,DV防止法,ストーカー規制法という一連の特別法制定の延長線上にある。これらの特別法は,従来,「犯罪」とはみなされてこなかった行為類型について,明確に処罰化したものである。女性を被害者とする行為に対して,国民は,より厳格な処罰を求めるようになってきたのである。本研究では,特に,特別法についてその実態を踏まえて分析・検討を行った。その結果,DV防止法,ストーカー規制法においては,刑罰以上に,その前段階としての接近禁止命令や退去命令,警察による警告が極めて有効であることが明らかとなった。ストーカー規制法に基づく,警察による援助も急増しており,これらが効果を発揮していることが分かる。刑罰以前の手段が有効であることは,人身売買に関する分析・検討からも窺われる。すなわち,人身売買罪の制定自体が諸外国に向けたわが国の姿勢を示すものとして重要であることは明白である。しかし,実質的には,特に風俗営業適性化法の改正などにより,人身売買の温床となる営業事態を取り締まることの重要性が明らかとなった。
著者
前田 雅英 星 周一郎 亀井 源太郎 木村 光江
出版者
東京都立大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2001

本研究は、不正アクセス禁止法、児童買春等処罰法、ストーカー規制法などの近時の新設刑事立法につき、立法過程や立法趣旨を解明し、これらの特別法の射程を解明することを目的とした。平成13年度に、これらの特別立法の運用状況の実際を検証するため、北海道警察本部、福岡県警察本部をはじめとする関係官庁にヒアリング調査を行ったが、平成14年度はそこで得られた調査結果並びに、統計資料を整理・検討し、具体的分析を行った。また、インターネットをはじめとする諸通信手段の法規制とその実効性について検討を加えたが、その過程で、新たに導入が始まった防犯カメラシステムについても、その運用状況についての検討を行った。以上の成果として、第1に、児童買春等処罰法、ストーカー規制法、DV防止法は、いずれも、従来は「犯罪」として認知されて来なかった領域であるが、分析の結果、極めて積極的に活用されていることが分かり、さらに法適用を積極的に進めるための法改正、運用の改善が必要であることが明らかとなった(前田「犯罪の増加と刑事司法の変質」罪と罰39巻1号5〜12頁)。さらに主要国との比較から見ても、児童ポルノに画像データを含めること、児童ポルノの単純所持・保有を処罰対象とすること、実在の児童に見せかけたCGなどについて、処罰範囲を拡大する必要性があることが判明した(木村「児童買春等処罰法、ストーカー規制法、DV防止法の運用状況と課題」都法43巻1号)。第2に、防犯カメラシステムにつき、新宿、ニューヨーク等の検討の結果、犯罪抑止に絶大の効果があることが実証されつつあることが示されたが、さらに一層具体性・詳細な分析を行い、いかに効率的にカメラを配置するかを検討する必要があることが明らかとなった(亀井「防犯カメラ設置・使用の法律問題-刑事法の視点から」、都法43巻2号)。