著者
二宮 周平 田中 通裕 村本 邦子 渡辺 惺之 櫻田 嘉章 中野 俊一郎 佐上 善和 渡辺 千原 山口 亮子 松本 克美 立石 直子 松村 歌子 廣井 亮一 酒井 一 織田 有基子 長田 真理 高杉 直 北坂 尚洋 黄 ジンティ 加波 眞一 樋爪 誠 中村 正 団 士郎 佐々木 健 松久 和彦
出版者
立命館大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2010-04-01

家事紛争の中でも未成年の子のいる夫婦の紛争は、当事者の葛藤の程度に応じて3段階に分けることができる。葛藤が低い場合には、情報の提供や相談対応で、合意解決の可能性があり、中程度の場合には、家裁の家事調停において、調停委員や家裁調査官の働きかけによって合意解決の可能性がある。DVや児童虐待など高葛藤の場合には、家裁の裁判官が当事者を説得し、再度の和解や付調停により合意解決を図るとともに、監視付き面会交流など公的な場所、機関によるサポートや養育費の強制的な取り立てなど裁判所がコントロールする。当事者の合意による解決を促進する仕組みを葛藤の段階に対応して設けることが必要である。
著者
松本 克美
出版者
立命館大学
雑誌
新学術領域研究(研究領域提案型)
巻号頁・発行日
2014-04-01

児童期の性的虐待被害者の支援と時効法改革に関して平成27年度に行った海外調査(ドイツ、韓国)をふまえて、日本との比較における意義、日本法への示唆、立法改革案を整理して、韓国圓光大学ロースクールでのシンポジウムでの報告(平成27年5月)、日本ドイツ学会での報告(同年6月)、東アジア法心理学会での報告(10月)、日本法と心理学会での報告(10月)、日本ジェンダー法学会での報告(12月)にて口頭報告を行った。また平成28年2月にはドイツ、3月には韓国、アメリカで調査を行い、児童期の性的虐待被害の支援システム、NPO法人の関わり、時効法改革に関する刑事法研究者、裁判官、弁護士などの意見などを聞くことができた。ドイツでは民事の消滅時効、刑事の公訴時効ともに、児童期に被った性的被害に関しては、被害者が50歳程度になるまでは、時効が完成しない法改革が実現しており、権利行使や刑事告訴が困難なこの被害の特質への配慮がなされている。また、韓国では、児童期の性的虐待被害については公訴時効が廃止される改革がなされている。アメリカでも州によっては公訴時効を廃止するなどの特別な配慮がなされている。日本では、平成27年3月31日に民法の一部改正案が提出され、そこでは、時効法改革も提案されているが、児童期の性的虐待被害に関する特別な配慮はなされておらず、問題である。こうした問題点を比較法的に明らかにし、日本でも時効法改革に特別な配慮を行うべきことを,後掲の様々な学会報告や論文等の形で公表した。
著者
大久保 史郎 徐 勝 上田 寛 赤澤 史朗 松本 克美 中島 茂樹 松宮 孝明
出版者
立命館大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
1999

本研究では、民主化以降の現代韓国の法・政治構造の転換を主題とし、日本との比較の中で、韓国側の新進気鋭の法学者を網羅し、3年間の研究を進めてきた。韓国の民主化の転換点を1987年の「6月民主化大抗争」に置いて、盧泰愚政権以降の韓国政治の民主化過程に対応する憲法・刑事法・労働法・行政法・経済法等の変動に関する分析を行い、その過程と到達点、限界などを明らかにした。そこでは、憲法裁判所の役割や国家人権委員会設立過程などで見られるように、司法の権力統制と人権保障機能の段階的強化、司法権の独立および司法制度改革への模索、市民運動の興隆と市民の政治・司法への参加の増大などが認められた。しかし、反面、分断体制からくる制約や権威主義体制の遺産などもあり、国家保安法を存置させている問題も指摘された。3年間の共同研究の経過を下に示す。第1回共同研究(99年4月・ソウル)では、日本側から2本、韓国側から5本の報告がなされた。第2回共同研究(99年10月・京都)では、日本側から3本、韓国側から4本の報告と、園部逸夫氏の記念講演がなされた。第3回共同研究(2000年6月・韓国慶州)では、日本側から4本、韓国側から4本の報告がなされた。第4回共同研究(2000年12月・京都)日本側から1本、韓国側から3本の報告がなされた。第5回共同研究(01年5月・釜山)では、韓国側から3本の報告と、全体の総合討論がなされた。3年間で30本の報告がなされたことになるが、以上の報告のうち、9論文は『立命館大学法学』に翻訳掲載され、全体のなかから選んで、『現代韓国の法・政治構造の転換』として、2002年度に公刊される。
著者
松本 克美
出版者
The Japanese Association of Sociology of Law
雑誌
法社会学 (ISSN:04376161)
巻号頁・発行日
vol.2000, no.53, pp.165-179,249, 2000-12-20 (Released:2009-01-15)
参考文献数
65

In disen zwanzig Jahren sind viele Prozesse für Lungestaub und Kriegsentschädigung gemacht worden. Ich gehe auf Zurückbringen der Lösung der Konflikten durch Verjährung und Ausschulssfristen in disen Prozesse ein. Dabei lege ich Gewicht auf Reife der Bedingungen der Rechtsausübung. In disen Prozesse war es lang schwierig, dass man seine Rechte ausüben. Ich denke, dass die Beklagten die Verjärung und Ausschlussfristen in disen Prozesse nicht berufen und behaupten konnen, weil es unzulässige Rechtsausübungist Und man soll darauf eingehen, die Konflikt durch Gesetzgebung auflösen.
著者
徐 勝 赤澤 史郎 生田 勝義 市川 正人 大久保 史郎 松本 克美
出版者
立命館大学
雑誌
基盤研究(A)
巻号頁・発行日
2005

07年度は、本研究課題にかかわり、2回の日韓共同研究会および過去3年間にわたる共同研究の成果刊行を行った。まず、07年6月22、23日に第5回日韓共同研究会「現代日本と韓国の情報化・情報通信技術(IT)の発展と法的問題」(立命館大学BKCエポック21)を開催した。本共同研究は、1990年代半ば以後の日韓の情報化の到達点と法的諸問題を総合的に検討することを目的に、以下のような日韓の研究者が報告・討論を行った.第一部「インターネットにおける表現の自由と制限」(22日)では、(1)市川正人(立命館大学)「ネットワーク社会における表現の自由」、(2)黄ソンギ(東国大学校)「韓国のIT発展と民主主義」など、第二部では杉村豊誠(日本電信電話株式会社)「日本のIT企業の法的対応」、朴ソンホ((株)nhn)「韓国社会のIT発展と企業の対応」など、第三部では、(2)園田寿(甲南大学)「わが国におけるサイバー犯罪と刑事法制」、(3)黄承欽(誠信女子大学校)「インターネットポータルサービスによる名誉毀損の被害救済システム」など、2日間で計11本の報告を行い、資料集を作成・配布した。08年2月14日には第6回日韓共同研究「現代韓国の民主主義の新展開」(韓国・ソウル大学校湖厳会館)を開催した。本共同研究では「現代韓国の民主主義の評価」として李国運(ハンドン大学校)「盧武鉉政権下の民主改革の法的評価」、丁海亀(聖公会大学校)「盧武鉉政権下の民主改革の政治的評価」などの報告を行い、また05年〜07年度までの本共同研究の総合的評価を行うとともに、継続研究の今後の展望および計画について議論・検討を行った。また『立命館国際地域研究』26号(08年2月)に特集として第4回日韓共同研究の報告論文4本などが掲載された。成果刊行としては、過去5回の日韓共同研究会で報告された45本の論文から15本を加筆・修正した上で編集し、『現代韓国民主主義の新展開』(御茶の水書房、08年3月)として出版した。第5回共同研究会の成果刊行は、08年秋に刊行予定である。
著者
松本 克美
出版者
中央公論新社
雑誌
婦人公論
巻号頁・発行日
vol.82, no.1, pp.192-197, 1997-01
著者
姫岡 とし子 中川 成美 池内 靖子 松本 克美 立岩 真也 二宮 周平 松井 暁
出版者
立命館大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2003

本研究は、1、労働概念が男性の多い有償の経済労働を中心に組み立てられ、2、職業/家事、正規社員/パートなどジェンダー問でさまざまな境界線が引かれ、3、労働法も中立ではなく、4、労働研究がジェンダーの構築に関与している、という多様な意味合いで、労働がジェンダー化されていることを出発点とした。そして概念、制度、労働分担、働き方、セクシュアリティなどにいかにジェンダーが組み込まれているのかを、その変容過程も含めて考察し、また分析するために、歴史、社会学、法学、政治学、経済学、表象の分野で学際的な研究を行った。本研究では、労働の脱ジェンダー化に向けての提案も行った。本研究の過程で、「労働のジェンダー化」シンポジウムを開催し、制度面と表象面の2つの側面から、買売春やアンペイドワークなど、従来の労働概念に含まれていない労働も含めて考察した。その成果は、『労働のジェンダー化-揺らぐ労働とアイデンティティ』として平凡社から2005年に公刊されている。労働のジェンダー化は、家族と密接に関連している。家族については、歴史的観点から、日独の近代家族の形成と現在における家族の個人化について考察し、未完に終わったととらえた資本制と家父長制をめぐる論争に関して、性別分業がなお存在しつづけている理由とそこから誰が利益を得ているのかが検討された。家族法では、女性差別撤廃条約の視点から民法改正がなされる必要性が指摘された。また教育現場のセクシュアルハラスメントに関して、当該機関に環境配慮義務のあることが指摘された。表象については、アングラ演劇をマスキュリニティ構築のパフォーマンスとして読み解いている。