著者
辻 洋志 林 江美 池田 宗一郎 玉置 淳子
出版者
独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
雑誌
労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)
巻号頁・発行日
pp.JOSH-2021-0012-GI, (Released:2022-02-08)
参考文献数
57

日本では2020年1月からの新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染拡大に伴い,職場では地域の感染状況や職場環境に合わせて適切な感染防止策を行う事が求められている.複数の学術・業界団体がガイドラインを発表し,防止策のアイデアが提供されているものの,現場ではすべての対策を講じることは現実的に困難である.効果の優れる対策を検討し,優先的に行う事が求められている.従来から職場の衛生管理では,複数の介入を組み合わせて,また介入は優先順位をつけて行う事を基本とする労働衛生管理モデルが広く利用されてきた.本稿では代表的な労働衛生管理モデルを改めて紹介する.また,それら労働衛生管理モデルを応用した,優先順位に基づく効率的な職場におけるCOVID-19対策について検討し,整理された対策視点を提案する.
著者
辻 洋志 臼田 寛 河野 公一
出版者
公益社団法人 日本産業衛生学会
雑誌
産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.33, 2011 (Released:2011-04-06)
参考文献数
16

米国の公衆衛生大学院における産業医養成システムと日本の課題―ハーバード公衆衛生大学院専門職修士課程を通じて―:辻 洋志ほか.大阪医科大学衛生学・公衆衛生学教室―目的:世界経済の急速なグローバル化により労働者を取り巻く環境は大きく変化してきている.わが国の労働安全衛生制度は,法律に準拠する形で戦後一貫して充実強化されてきた.しかし,社会の変化に伴い企業や労働者が産業医に求める内容も多様化し,対応を迫られている. 対象と方法:米国は結果責任を伴う自主対応型の労働安全衛生制度を取っている.本稿では体系的なトレーニングを行い,変化する社会の需要に柔軟に応えることができる基礎を持つ産業医を養成する,米国の公衆衛生大学院のシステムを紹介する. 結果および考察:今後の日本の労働安全衛生の維持向上を模索するに当たり,多様化する社会の需要に応えるには体系的トレーニングによる個々の産業医や関連職の技能の向上が不可欠であり,米国における公衆衛生大学院による産業医養成システムは一つの参考になると思われる. (産衛誌2011; 53: 33-38)
著者
辻 洋志 臼田 寛 高橋 由香 河野 公一 玉置 淳子
出版者
公益社団法人 日本産業衛生学会
雑誌
産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
巻号頁・発行日
vol.58, no.2, pp.63-71, 2016-03-20 (Released:2016-06-07)
参考文献数
40

目的:現在,日本では少子化に伴う労働力不足を補うために外国人を採用する企業が増加している.米国では移民労働者の労働衛生に関する研究が進んでいるが,日本においてはほとんど報告がない.本調査は,米国における移民労働者の労働衛生の現状と課題,および取り組みを明らかにすることを目的とする.方法:米国誌に掲載された移民労働者の労働衛生に関する先行研究論文をレビューし,米国での移民労働者に対する労働衛生の現状と課題,および取り組み事例の調査を行った.結果:米国では移民労働者の労働衛生は主に健康格差という側面で研究されていた.先行研究レビューにより,健康格差に影響を及ぼすもしくは可能性のある因子は7つに分類された.カッコ内は各因子に対するキーワードを示す.1.職業選択(有害業務,業務上負傷,休業,ブルーカラー,低出生体重児)2.教育(学歴,ヘルスリテラシー,衛生教育),3.文化(配慮,コミュニティー人材),4.環境(劣悪環境,地域差,環境変化)5.アクセス(言語,統計,労災補償,医療保険,受診自粛),6.感染症(結核,エイズ,フォローアップ),7.差別(人種,暴行,ハラスメント).また,共通した課題として移民労働者のデータ不足が指摘された.取り組みの事例調査では企業や地域団体が複数の因子に対して組み合わせて対応することが行われていることがわかった.考察:米国では移民労働者の労働衛生研究が多く行われている.しかし,調査対象である移民労働者のデータが不足していることが課題となっている.先行研究レビューの結果,多くの論文が健康格差を取り上げていた.健康格差に影響を及ぼすもしくは可能性のある因子は7つに分類する事ができ,各因子のキーワードに関連した取り組みが求められていると推察された.取り組みの事例調査では企業や地域団体が複数の因子に対して組み合わせて対応することが行われており,社内外の労働衛生従事者は,7つの因子すべてに着目した柔軟な対応が求められている.日本でも健康格差の原因となりうる因子に関するデータの蓄積および研究の推進と共に,企業や地域の取り組みが喫緊の課題である.
著者
辻 洋志
出版者
一般社団法人 日本産業精神保健学会
雑誌
産業精神保健 (ISSN:13402862)
巻号頁・発行日
vol.31, no.2, pp.99-104, 2023-06-20 (Released:2023-06-20)
参考文献数
11

障害を持つアメリカ人法(ADA)は合理的配慮規定を有する世界初の包括的な差別禁止法として1990年に米国で制定され,病気や障害を持つ労働者の職場復帰支援や両立支援に大きな影響を与えた.2008年に改正され権利保護の対象は広く,また明確化された.機能障害と能力障害を明確に分けつつ,適格者,本質的な職務,主要な生活活動,主要な身体機能,相当制限,機能障害軽減手段,合理的配慮,話し合いによる合意プロセス,過重な負担をキーワードに構成される.合理的配慮に関する事例対応は健康診断/医学的評価と提供可能な職務の身体精神負荷の評価を行い,話し合いによる合意プロセスを経て,必要な合理的配慮を同定,提供と共に目標を設定し,その後は観察しつつ配慮内容を適宜修正する.医師は医学的職務適性評価を軸に支援を行っている.本来行われるべき合理的配慮の不提供は事業主に罰則があり,HR部門や,産業看護職,産業医,外部機関が支援に当たる.