著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.55, no.2, pp.171-191, 2018

日本国憲法では,「国際協調主義」(憲法前文,98条)が基本原理とされている。「国際協調主義」からは,「かつての日本のような独善的な態度を改め,他国のことを尊重しながら国際社会で行動すること」が為政者に求められる。そして「国際協調主義」を実践するためには,アジア・太平洋戦争時の近隣諸国に対する日本軍の行為について正確な知識を持ち,近隣諸国や国際社会の歴史認識を視野に入れた上で国際社会で対応することが求められる。そうした政治をしなければ,「国際協調主義」を実践するどころか,外国との関係を悪化させる。「歴史認識」に関しては,オーストラリア国立戦争記念館では,アジア・太平洋戦争時の日本は「巨大な悪(immense evil)」とまで言われている。シンガポールのリー・クワンユー氏も日本の歴代政府の歴史認識に対して批判してきた。2007年に第1次安倍内閣の下では日本軍「慰安婦」について事実ではない旨の主張がなされたが,そうした安倍首相などに対し,アメリカ下院,オランダ,カナダ,EU,韓国,台湾の議会は「慰安婦」に関する事実を認めて謝罪することを求める決議を採択した。こうした事実が示すように,歴史に真摯に向き合わず,近隣諸国の歴史認識を軽視・無視した政治をおこなうことで,「国際協調主義」の理念とは相反する事態をもたらす危険性がある。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.43-64, 2016

「最も民主的」「最も進歩的」と言われたヴァイマール憲法だが,わずか14年(1919年~1933年)で幕を閉じた大きな要因としては,48条の「非常事態権限」が濫用されたことが挙げられる。とりわけヒトラー・ナチス政権による「非常事態権限」の行使は基本的人権,民主主義,立憲主義といった近代法の基本原理を蹂躙し,ヒトラー・ナチス独裁政権を強化するために悪用された。 また,ヒトラー・ナチス政権は1933年7月に「国民投票法」を成立させたが,国民意志を問うために「国民投票法」を成立させたのではないことは,ドイツとオーストリアの併合を阻止するためにオーストリア首相シュシュニックが1938年3月に提案した国民投票をヒトラー・ナチスが軍事侵攻という恐喝で中止に追い込んだ歴史的事実からも明らかである。ヒトラー・ナチスによる国民投票の態様をみれば,国民投票は国民意志を問うためではなく,権力者の地位や政策を国民意志の名目で強化するために権力者に利用される「プレビシット」(plébiscite)の危険性があることが明らかになる。 現在,日本では憲法を改正して「緊急事態条項」を導入する政治的動きが存在するが,その問題について判断するに際しては,ヒトラー・ナチス政権下での「非常事態権限」や「国民投票」の態様から学ぶことも必要となろう。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.57, no.2, pp.1-22, 2020

新型コロナウイルス対策として,安倍首相などの自民党政治家たちは憲法改正の必要性を主張する。しかしドイツやフランスなどでは憲法上の緊急事態条項を発動せず,法律などでコロナ感染に対応している。新型コロナウイルス対応のために憲法改正は必要ない。「憲法改正による緊急事態条項の導入が必要」というのであれば,憲法を改正しなければ対応できないことは何なのか,具体例を挙げるべきだ。 また,一部の政治家やメディアは新型インフルエンザ等特別措置法の改正,とりわけ罰則の導入を主張する。その論拠として外国の例が紹介されることが少なくない。ただ,外国では十分な補償がなされていること,政府の行為に対して国会や裁判所の統制が機能している。たとえばフランスでは「コンセイユ・デタ」が政府の対応を違法としたり,「憲法院」が「公衆衛生緊急事態法」(la loi d'état d'urgence sanitaire)を延長する2020年5月11日法の一部を違憲と判示するなど,裁判的統制が機能している。補償もせずに外出禁止や休業要請に罰則をつける法改正は,生存権(憲法25条)の自由権的側面の侵害し,正当な補償(憲法29条3項)をしない等,憲法違反の問題が生じる。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集 社会科学篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.43-64, 2016-10-31

「最も民主的」「最も進歩的」と言われたヴァイマール憲法だが,わずか14年(1919年~1933年)で幕を閉じた大きな要因としては,48条の「非常事態権限」が濫用されたことが挙げられる。とりわけヒトラー・ナチス政権による「非常事態権限」の行使は基本的人権,民主主義,立憲主義といった近代法の基本原理を蹂躙し,ヒトラー・ナチス独裁政権を強化するために悪用された。 また,ヒトラー・ナチス政権は1933年7月に「国民投票法」を成立させたが,国民意志を問うために「国民投票法」を成立させたのではないことは,ドイツとオーストリアの併合を阻止するためにオーストリア首相シュシュニックが1938年3月に提案した国民投票をヒトラー・ナチスが軍事侵攻という恐喝で中止に追い込んだ歴史的事実からも明らかである。ヒトラー・ナチスによる国民投票の態様をみれば,国民投票は国民意志を問うためではなく,権力者の地位や政策を国民意志の名目で強化するために権力者に利用される「プレビシット」(plébiscite)の危険性があることが明らかになる。 現在,日本では憲法を改正して「緊急事態条項」を導入する政治的動きが存在するが,その問題について判断するに際しては,ヒトラー・ナチス政権下での「非常事態権限」や「国民投票」の態様から学ぶことも必要となろう。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.56, no.4, pp.1-15, 2020

日米安保条約では,「日本国の安全に寄与」するためにアメリカ軍が日本に駐留することになっている(6条)。しかしアメリカ軍人は日本で戦闘機を手放しで操縦していたり,オスプレイなどの訓練ではデッキをあけて住宅地に向けて銃を構えている。アメリカ軍による墜落事故・落下事故・不時着は日常茶飯事である。「未亡人製造機」と言われるほど「墜落事故」が多いオスプレイは日本全土を飛び回っている。横須賀基地では日本との約束を守らずに放射能にさらされた物質の搬出をおこなっている。こうした米軍の行動により,「戦争や軍隊によって自己の生命を奪われない権利,あるいはそれらによって生命や身体が危険にさらされない権利」である「平和的生存権」が奪われ,脅かされている。 また,在日アメリカ軍人などによる犯罪について,日本の法で裁くことができず,民事上の賠償も支払わせることができない。アメリカ政府が肩代わりすることもほとんどなく,アメリカ軍人が払うべき賠償金を日本政府が支払っている。アメリカ原子力空母の放射性物質搬出の事例や日本人警備員の「銃携帯」の個所でも紹介したように,アメリカは日本の法令,あるいは日本との約束を守らない。日本は「主権国家」とは言えない状況にある。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.54, no.2, pp.15-24, 2017

2016年12月19日,国連総会で「平和への権利宣言」が採択された。1978年に国連総会で採択された「平和に生きる社会の準備に関する宣言」,1984年に国連総会で採択された「人民の平和への権利宣言」,1985年の「人民の平和への権利宣言」,1986年の「人民の平和への権利宣言」,1988年に採択された「人民の平和への権利宣言」など,国際社会では「平和」を権利とする流れが存在する。2016年の「平和への権利宣言」も平和を希求する国際社会の流れの延長線上にある。 ただ,2016年の「平和への権利宣言」は,「平和への権利」を承認することに反対する国々(アメリカ,EU,日本など)の存在もあって,「平和への権利」を推進してきた国々やNGOにとって必ずしも満足のいく内容ではない。また,国連決議であるために「法的拘束力」があるわけではないと一般的に看做されている。今後は法的拘束力がある「条約化」を目指す動きが存在するが,その際には,国連憲章や世界人権宣言,1997年の「対人地雷禁止条約」や2008年の「クラスター爆弾禁止条約」,2017年の「核兵器禁止条約」でNGOが活躍したように,NGOがきわめて大きい影響力を持つことを認識する必要がある。