著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.55, no.2, pp.171-191, 2018

日本国憲法では,「国際協調主義」(憲法前文,98条)が基本原理とされている。「国際協調主義」からは,「かつての日本のような独善的な態度を改め,他国のことを尊重しながら国際社会で行動すること」が為政者に求められる。そして「国際協調主義」を実践するためには,アジア・太平洋戦争時の近隣諸国に対する日本軍の行為について正確な知識を持ち,近隣諸国や国際社会の歴史認識を視野に入れた上で国際社会で対応することが求められる。そうした政治をしなければ,「国際協調主義」を実践するどころか,外国との関係を悪化させる。「歴史認識」に関しては,オーストラリア国立戦争記念館では,アジア・太平洋戦争時の日本は「巨大な悪(immense evil)」とまで言われている。シンガポールのリー・クワンユー氏も日本の歴代政府の歴史認識に対して批判してきた。2007年に第1次安倍内閣の下では日本軍「慰安婦」について事実ではない旨の主張がなされたが,そうした安倍首相などに対し,アメリカ下院,オランダ,カナダ,EU,韓国,台湾の議会は「慰安婦」に関する事実を認めて謝罪することを求める決議を採択した。こうした事実が示すように,歴史に真摯に向き合わず,近隣諸国の歴史認識を軽視・無視した政治をおこなうことで,「国際協調主義」の理念とは相反する事態をもたらす危険性がある。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.43-64, 2016

「最も民主的」「最も進歩的」と言われたヴァイマール憲法だが,わずか14年(1919年~1933年)で幕を閉じた大きな要因としては,48条の「非常事態権限」が濫用されたことが挙げられる。とりわけヒトラー・ナチス政権による「非常事態権限」の行使は基本的人権,民主主義,立憲主義といった近代法の基本原理を蹂躙し,ヒトラー・ナチス独裁政権を強化するために悪用された。 また,ヒトラー・ナチス政権は1933年7月に「国民投票法」を成立させたが,国民意志を問うために「国民投票法」を成立させたのではないことは,ドイツとオーストリアの併合を阻止するためにオーストリア首相シュシュニックが1938年3月に提案した国民投票をヒトラー・ナチスが軍事侵攻という恐喝で中止に追い込んだ歴史的事実からも明らかである。ヒトラー・ナチスによる国民投票の態様をみれば,国民投票は国民意志を問うためではなく,権力者の地位や政策を国民意志の名目で強化するために権力者に利用される「プレビシット」(plébiscite)の危険性があることが明らかになる。 現在,日本では憲法を改正して「緊急事態条項」を導入する政治的動きが存在するが,その問題について判断するに際しては,ヒトラー・ナチス政権下での「非常事態権限」や「国民投票」の態様から学ぶことも必要となろう。
著者
水田 健一
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.57-80, 2017

「ふるさと納税」制度は,納税者が自分の意思で,地方税の納税対象を選択することができるようにすることを意図して,居住地以外の地方団体に対する寄附金に対する所得税,地方住民税の税額控除制度として,2008年度から導入され,その後寄付件数,寄付額共に大きく増大している。本稿では,この制度の創設が議論された総務省の「ふるさと納税研究会」における議論を振り返ることによって,この制度が創設された目的を検討した後に,この制度が持つ問題点と改善すべき諸点について考察を行う。この制度の持つ問題点として,望ましい地方税のための原則に抵触すること,地方交付税特別会計の財源不足を増大させること,寄付を求めての返礼品競争を激化させること,負担を伴わない「寄付」は寄付の理念に反すること,地方団体への寄付とその他の団体への寄付との間での不平等性が発生すること,が挙げられる。さらに一定の仮定の下で,ふるさと納税制度を用いた寄付について,寄付者本人,居住地および寄付先の地方団体,および国の各主体グループ別の受益額と負担額についての検討を行った
著者
安藤 りか
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.54, no.3, pp.135-166, 2018

本論の目的は,大学中退直後の男性Sの語りをデータとし,大学生が看取する「働くことの意味」の内容とその背景を探索的に明らかにすることである。データは非構造化インタビューによって採取し,質的データ分析手法SCATを用いて分析した。その結果を,「大学中退までのライフストーリーの分析」および「働くことの意味に直接的に関係する語りの分析」に分けて論じた。そして,総合的に検討し,「ちゃんと(大まかに言うと,規範的な生き方)―非・ちゃんと」をタテ軸,働くことの「目的性―手段性」をヨコ軸とする2軸4象限によって,本論としての働くことの意味の構造を示した。最後に,キャリア教育への示唆を述べた。
著者
山口 翔
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.52, no.4, pp.175-188, 2016

視覚障害者を中心とした読書環境は,長らく,書籍を点字化した「点字図書」,第三者が音読した内容を録音した「録音図書」,また,ロービジョンの人などが読みやすいよう,文字を大きく拡大した「拡大図書」など,元となる紙の書籍から,点字化・録音・拡大といった「媒体変換」を前提に,実現してきた。しかし,昨今のコンテンツのデジタル化や,情報ネットワーク流通を前提とした変化の中で,読書形態も多様化しており障害者の読書形態もまた,環境向上が見込まれる。その変化について,本稿では,著作権などの制度や,それにまつわるガイドラインの観点から俯瞰し,課題と展望を述べる。 本稿は電子書籍をはじめとして多様化する読書形態を視覚障害者による読書及び著作権の観点から考察するものである。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.57, no.2, pp.1-22, 2020

新型コロナウイルス対策として,安倍首相などの自民党政治家たちは憲法改正の必要性を主張する。しかしドイツやフランスなどでは憲法上の緊急事態条項を発動せず,法律などでコロナ感染に対応している。新型コロナウイルス対応のために憲法改正は必要ない。「憲法改正による緊急事態条項の導入が必要」というのであれば,憲法を改正しなければ対応できないことは何なのか,具体例を挙げるべきだ。 また,一部の政治家やメディアは新型インフルエンザ等特別措置法の改正,とりわけ罰則の導入を主張する。その論拠として外国の例が紹介されることが少なくない。ただ,外国では十分な補償がなされていること,政府の行為に対して国会や裁判所の統制が機能している。たとえばフランスでは「コンセイユ・デタ」が政府の対応を違法としたり,「憲法院」が「公衆衛生緊急事態法」(la loi d'état d'urgence sanitaire)を延長する2020年5月11日法の一部を違憲と判示するなど,裁判的統制が機能している。補償もせずに外出禁止や休業要請に罰則をつける法改正は,生存権(憲法25条)の自由権的側面の侵害し,正当な補償(憲法29条3項)をしない等,憲法違反の問題が生じる。
著者
名城 邦夫
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.52, no.2, pp.1-88, 2015

ヨーロッパ貨幣史を国家貨幣の分裂,計算貨幣の発展の視角から分析する。カール大帝は支配の単位として国家貨幣・銀貨デナリウスを導入した。その後,貨幣高権は分裂し,ヨーロッパに無数の貨幣流通圏が成立する。国王や領邦諸侯さらには都市当局によって支えられた特権的市場経済・指令慣習経済が成立し,その内部経済として北イタリア商人によって貨幣高権を超える商業ネットワークと信用決済システムが形成された。 16世紀を境に,ネーデルランドで商品取引所と為替取引所が設立され,ネーデルランドを中心に北西ヨーロッパで自由な市場経済圏が成立することになった。この市場経済の決済はアムステルダム為替銀行の計算貨幣バンコ・ギルダーによって行われた。こうして,北西ヨーロッパ市場圏の国際商品は銀行貨幣バンコ・ギルッダー建のもと自由に需要と供給によって価格が決定した。同時に,独立によって領土と国民が確定したオランダ共和国において卸売価格が決定し,最終的に共和国の小売価格がバンコ・ギルダーの価値に基づいて決定された。つまり,資本主義世界経済の決済貨幣・バンコ・ギルダーは共和国の国内価格を支配する為替貨幣となる。
著者
早川 洋行
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.54, no.4, pp.31-66, 2018

本論文は,戦後期の双六を題材にした知識社会学的研究である。1では,双六を研究する視角と,とくに戦後期を扱ううえでの留意点を説明する。2では,双六のテーマに注目し「モビリティ」と「冒険」を描く双六について,いくつかのタイプに分けて分析するとともに,双六にあらわれた「アメリカニゼーション」,「女性ジェンダー」の問題について考察を行う。そして3では,これまでの分析を踏まえて,戦後期双六がもっていたイデオロギーとそれがその後の日本社会に与えた影響について考える。
著者
岩橋 勝
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.55, no.2, pp.51-63, 2018

近世日本の経済発展を検討する際,貨幣流通量の推移把握は基本的事項のひとつである。これまで幕府発行金銀貨についてはおおむねあきらかであったが,銭貨については鋳造所の分散等による理由から鋳造高総量の動向や,銭貨種別ごとの構成比率などはあきらかでなかった。明治新政府による金銀銭貨在高調査記録はあるが,これまで判明するかぎりの徳川期銭貨在高データとは接合が困難であり,同記録の正確性自体にも疑念が向けられていた。 本稿は,これまで銭貨在高に関連する個別先行研究を検討しつつ,日本銀行調査局が詳細に調査した各地銭座鋳造高の集計化をはかった。ついで金銀貨改鋳時期に対応させつつ,徳川期銭貨在高と新政府記録との接合を試みた。さらに,銭貨種別ごとの鋳造高も推計し,金銀貨との関連で経済発展に銭貨が果たした役割を考察した。
著者
早川 洋行
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.53, no.2, pp.65-88, 2016

本論文は,人気マンガを題材にして,戦後日本社会におけるジェンダーの変化を考察したものである。1では,ジェンダーの形式的次元と実質的次元を区別して,後者に注目することに重要性を論じる。2では,知識社会学からのアプローチを説明した後に家族を描いた人気マンガを紹介して,そこに描かれた家族像と時代との関連を考察する。3では,家族ではなく個人に注目して,人気マンガの主人公に表現されている男性ジェンダーと女性ジェンダーの特徴をまとめる。そして4では,これまで論じてきたことを振り返り,現代日本社会におけるジェンダーの歴史的位相を総括する。
著者
松本 浩司
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.54, no.3, pp.115-133, 2018

〈深い理解〉は,暗記を主とするこれまでの教育方法からアクティブラーニングへの変革を象徴しており,理解における多元・重奏性の深化を追求することである。社会科・社会科学教育におけるそれを促す教授は,社会認識の概念変化,共感としての視点取得,発達的パフォーマンスという3つの要素を有する。これらの要素における強調点を端的に言えば,自己と社会とを知り創造すること,ミクロな視点とマクロな視点とをあわせもつこと,③〈借り物〉となっている知識を用いた,現実社会における環境との相互作用としての行為を促すことによって,概念理解の長期的な変容過程を扱うことである。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.56, no.4, pp.1-15, 2020

日米安保条約では,「日本国の安全に寄与」するためにアメリカ軍が日本に駐留することになっている(6条)。しかしアメリカ軍人は日本で戦闘機を手放しで操縦していたり,オスプレイなどの訓練ではデッキをあけて住宅地に向けて銃を構えている。アメリカ軍による墜落事故・落下事故・不時着は日常茶飯事である。「未亡人製造機」と言われるほど「墜落事故」が多いオスプレイは日本全土を飛び回っている。横須賀基地では日本との約束を守らずに放射能にさらされた物質の搬出をおこなっている。こうした米軍の行動により,「戦争や軍隊によって自己の生命を奪われない権利,あるいはそれらによって生命や身体が危険にさらされない権利」である「平和的生存権」が奪われ,脅かされている。 また,在日アメリカ軍人などによる犯罪について,日本の法で裁くことができず,民事上の賠償も支払わせることができない。アメリカ政府が肩代わりすることもほとんどなく,アメリカ軍人が払うべき賠償金を日本政府が支払っている。アメリカ原子力空母の放射性物質搬出の事例や日本人警備員の「銃携帯」の個所でも紹介したように,アメリカは日本の法令,あるいは日本との約束を守らない。日本は「主権国家」とは言えない状況にある。
著者
太田 信義
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.56, no.3, pp.27-34, 2020

「人生100年時代」においては,現役引退後にも長いシニア時間が待っている。充実した後半生として,どう過ごしていくのか。今や,誰にとっても重要なテーマとなってきている。 本稿は,このテーマについて,これまでの仕事・研究人生を振り返りながら,その生き方・考え方をまとめたものである。現役時代を「ものづくり技術者」として打ち込んだ筆者は,引退後に大学院で社会科学研究に打ち込む。博士論文を仕上げ,単著書として出版した後も,研究を続けている。 冒頭のテーマに対して,筆者のたどり着いた答えは,「シニア時間を知的に楽しむ」である。「働・学・研」で学びとった知識と豊富な経験とを融合させ,頭脳を働かせ,創造性ある考え方で時代の変化に対処し,楽しんでいくこと,である。どう実践していけるか,継続していけるか。そして,どう楽しめるか。それは,次に待つ大きな課題でもある。
著者
名城 邦夫
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.55, no.2, pp.97-130, 2018

西アジアにおいて最初の都市文明が成立し,社会的規律化が要請され,人格神・王権・法治・計算貨幣・官僚制による財政国家が成立した。神官・王族・貴族・平民・奴隷の身分ごとにその義務と役割が定められ,計算貨幣による分配が行われた。特に重要な軍役について最初にリディア王国において打造貨幣で支払われるようになった。このような打造技術による貨幣製造は,計算貨幣による社会的規律化と国家形成とともにギリシャからローマへと伝播した。ローマでは至上権・官職官僚制・ローマ法・金銀銅三貨制度・造幣役による貨幣システムが成立し,6000万人の帝国に発展した。帝政末期には帝国の属州に地域貨幣システムが形成され,それがゲルマン部族王国に継承された。最終的に西ゴート王国とフランク王国のみが独自の貨幣システムを確立することとなった。特にフランク王国はカロリング王朝によってローマ末期の金貨システムから独自の銀貨システムを確立することとなった。
著者
十名 直喜
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.51, no.3, pp.45-78, 2015

ものづくりを担う中小企業の集積において,東大阪は日本屈指のまちとして知られる。中小企業間の多様な水平的ネットワークに加えて,それを支援する行政の政策ネットワーク,住民主導によるものづくりとまちづくりの連携・住み分けなども,注目される。 グローバル化や住工混在化など種々の課題に対応すべく,ひと・まち・ものづくりが三位一体化して創意的に進められているところに,東大阪モデルの特長があるといえよう。小論は,現場での聞き取り調査(2012年3月)をふまえ,上記の視点からまとめたものである。
著者
飯島 滋明
出版者
名古屋学院大学総合研究所
雑誌
名古屋学院大学論集. 社会科学篇 = Journal of Nagoya Gakuin University (ISSN:03850048)
巻号頁・発行日
vol.54, no.2, pp.15-24, 2017

2016年12月19日,国連総会で「平和への権利宣言」が採択された。1978年に国連総会で採択された「平和に生きる社会の準備に関する宣言」,1984年に国連総会で採択された「人民の平和への権利宣言」,1985年の「人民の平和への権利宣言」,1986年の「人民の平和への権利宣言」,1988年に採択された「人民の平和への権利宣言」など,国際社会では「平和」を権利とする流れが存在する。2016年の「平和への権利宣言」も平和を希求する国際社会の流れの延長線上にある。 ただ,2016年の「平和への権利宣言」は,「平和への権利」を承認することに反対する国々(アメリカ,EU,日本など)の存在もあって,「平和への権利」を推進してきた国々やNGOにとって必ずしも満足のいく内容ではない。また,国連決議であるために「法的拘束力」があるわけではないと一般的に看做されている。今後は法的拘束力がある「条約化」を目指す動きが存在するが,その際には,国連憲章や世界人権宣言,1997年の「対人地雷禁止条約」や2008年の「クラスター爆弾禁止条約」,2017年の「核兵器禁止条約」でNGOが活躍したように,NGOがきわめて大きい影響力を持つことを認識する必要がある。