著者
山口 智
出版者
神戸市外国語大学外国学研究所
雑誌
神戸市外国語大学外国学研究 = Annals of foreign studies (ISSN:02899256)
巻号頁・発行日
vol.54, pp.33-53, 2003-03-31

アメリカ合衆国憲法修正1条が定める宗教活動の自由は、主語が「連邦議会」であることが示しているように、連邦政府などの公権力による自由の侵害を禁じるものである。しかし、黒人差別撤廃運動の高まりを受けて1964年に制定された人権保護法の第7編(Title VII of the Civil Rights Act of 1964)は、雇用における、人種を初めとしたさまざまな理由による差別を禁じた。これは民間企業などの使用者、すなわち「私人」にも平等保護の規律を及ぼすものだが、差別禁止事由の一つとして「宗教」を定めた結果、私人間(雇用環境)において宗教活動の自由を保障する性格をも帯びることになったのである。本稿は、雇用関係における宗教問題を扱った概説書を参考に、人権保護法第7編が企業に加えている規制の概要を、宗教問題との関連に絞って紹介する。