著者
野口 友紀子
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.50, no.4, pp.29-41, 2010-02-28

大河内の社会事業論では社会事業の対象を「経済秩序外的存在」と限定し,社会事業に対する科学的根拠のない伝統の破棄が述べられた.本稿では大河内の社会事業をとらえる科学と対象者限定の視点に着目し,その対抗軸として伝統と対象者の拡大とをおき,科学/伝統,対象者の限定/拡大という枠組みから,当時の社会事業の捉え方に関する総合的視点を提示した.これら2つの軸から,当時の理論は科学性を重視し対象を拡大する「普遍拡散型社会事業」,伝統を重視し対象を拡大する「伝統融合型社会事業」,伝統を重視し対象を限定する「慈善型社会事業」,科学性を重視し対象を限定する「科学的固有型社会事業」に分類できた.「普遍拡散型」は社会改造運動,「伝統融合型」は厚生事業,協同組合運動など,「慈善型」は人格的保護や応急的保護,個別的救済など,「科学的固有型」は社会的文化施設,ケース・ワークなどと社会事業の方向性をとらえていた.
著者
福間 隆康
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.55-68, 2013-02-28

本研究は,組織コミットメントと職務コミットメントによる職員の類型と,職務満足およびサービスの質との関連性を明らかにすることを目的とした.調査は,福祉施設に勤務する介護職500人と病院に勤務する看護職689人を対象にインターネット調査を行った.職務満足,サービスの質における4類型間の相違について,分散分析と多重比較を行った結果,職務満足の5側面のうち,3側面(達成,成長,評価・給与)については,優等生(HHタイプ)が最も高く,無関心(LLタイプ)が最も低い値を示した.また,職務満足の2側面(昇進,クライアントとの関係),およびサービスの質については,無関心が他のタイプよりも有意に低いことを認めることができた.米国における研究結果とほぼ一致して,介護職と看護職ともに,優等生は他のタイプよりも良好な状態を生み出す可能性をもつことが確認された.
著者
呉 世雄
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.109-122, 2013-02-28

本稿は,介護施設における組織管理要因としてのリーダーシップとチームワークが職員の職務満足およびサービスの自己評価に及ぼす影響について明らかにすることを目的とした.そのために,全国の介護老人福祉施設から1,000か所を抽出して,1施設当たり職員5人に郵送でアンケートを配布し,265施設から1,105部が回収(回収率22.1%)された.そのうち,介護に直接関わることが少ない管理職や事務職,また看護職は分析対象から外し,介護職員672人を分析対象とし,共分散構造分析による仮説モデルの検証を行った.その結果,リーダーシップはチームワークを促し,またそれが職務満足およびサービスの自己評価に影響を及ぼすことが確認された.さらに,リーダーシップはチームワークや職務満足を経由してサービスの自己評価に影響を及ぼすことが明らかになった.以上の結果をふまえ,介護施設におけるサービスの質の維持・向上を図るための提言を行った.
著者
野田 博也
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.48, no.1, pp.17-29, 2007-05-31

本稿の目的は,近年のアメリカにおけるホームレス状態への福祉政策と治安政策の「併存」を説明することであり,ついで両政策の「併存」の意味を考察することである.まず,政策認識と政策対象から両政策の関係を分析することにより,近年に拡大する両政策の対象は同一ではなく,その関係は二律背反の原理に則していることが分かった.しかし,その治安政策の対象はホームレス状態での生活に強く関連する行為であるため,あたかも福祉政策の対象と同一であるかのようにとらえられている.また,「併存」する両政策はホームレスではない人々の利益を第一義的な目的として認識しており,ホームレスの承認はホームレスではない人々の承認に従属する.そして,この「併存」は,ホームレスを給付にも処罰にも「値する」とする矛盾したメッセージを伝えるため,両政策が生み出すホームレスの表象は葛藤的となる.この点に「併存」の欠陥がある.
著者
鈴木 良
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.56, no.2, pp.49-62, 2015-08-31

本研究は入所施設とグループホーム/ケアホーム(以下,GH/CHと略記)で生活する知的障害者を対象に,1)入所施設よりもGH/CHの生活の質が向上するかどうか,2)GH/CHでは障害程度に応じて生活の質が変わるのかを検証した.その結果,第一に,GH/CHでは入所施設よりも自己決定の機会が向上することがわかった.ただし,これは日常生活にかかわる決定や外出機会の向上を意味し,入所施設と同様に人生にとっての重大な決定への参加機会は乏しかった.一方,GH/CHでは入所施設と同様に,人間関係,自己決定,社会参加の機会が低い水準であり,物資的豊かさ,健康,権利擁護は高い水準であった.ただし物質的豊かさ・権利擁護については自立的生活に伴いニーズが変化することや,プライバシーが十分に保障されていないことを考慮に入れなければならない.第二に,GH/CHでは障害の重度化に伴い生活の質が悪化する状況が見いだされた.
著者
湯原 悦子
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.56, no.1, pp.116-127, 2015-05-31

本研究では介護殺人事件に対し,判決前調査(情状鑑定)を通じて事件の背景や要因を明らかにする意義と効果を確認した.事例分析の結果,情状鑑定により特に環境的負因に関わる情報の提示が充実し,審理に携わる者が「被告人に帰せられる責任の範囲」を多角的に検討するための資料を提供できること,事件の背景にある社会病理として,そもそも介護を担う能力に欠けている者が介護を担わざるをえない状況に追い込まれ危機に陥っていることが明らかにされた.介護殺人事件に情状鑑定を実施するのは困難が予想されるが,社会福祉専門職による「コンサルテーション」という形であれば,弁護人らを通じて彼らの視点を審理に組み込むことができ,情状鑑定を行う効果を実質的に担保することが可能になる.このような形で司法と福祉の専門職が関わるところから,規範的解決を実体的解決・調和につなげていく司法福祉の理念の実現を図ることができると考える.
著者
石島 健太郎 伊藤 史人
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.56, no.4, pp.82-93, 2016-02-29

本研究は,意思伝達装置を用いるALS患者204人を対象に,複雑な条件組み合わせと結果の関連を明らかにすることができるファジィセット質的比較分析(fsQCA)を用いて,筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者が意思伝達装置を用いる際,どのような条件がそろえば満足度が高まるのかを明らかにするとともに,社会福祉学でのfsQCAの有効性を示すことを目的とする.分析の結果,重度障害者でも意思伝達装置を満足度の高い利用方法が複数示唆され,かつ年齢や同居する家族の有無に応じて支援すべき方向性も異なってくることが明らかとなった.こうした知見は,ケースワークにおける個別性の原則を経験的に確かめるものであるとともに,実践的には支援者が患者の属性を踏まえた意志伝達装置の利用促進に示唆を与えるものである.また,無作為抽出が困難で,さまざまな条件が複雑に関連した事例の多い社会福祉学でfsQCAを用いる意義も示された.
著者
堺 恵
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.55, no.4, pp.14-29, 2015-02-28

本研究の目的は,児童扶養手当制度の成立過程における制度創設の経緯について考察することである.1959年から1961年までの国会審理および新聞報道の内容を分析したところ,児童扶養手当制度には,母子福祉年金の補完的制度として,かつ児童手当創設の先行制度として創設されたという経緯のあることがわかった.そして児童扶養手当制度の創設に至った社会的背景には,次の3点があることがわかった.1点目は,全国未亡人団体協議会が生別母子世帯への年金支給を求めていたことである.2点目は,母子福祉年金の予算が,厚生省の推計のミスにより大幅に余ったことである.3点目は,児童手当制度創設が当時の政策課題であったことである.また,『全国母子世帯調査結果報告書』で報告された収入に関する調査項目とその実施状況をみると,児童扶養手当制度の創設当時,生別母子世帯の生活実態に関する十分な分析を欠いたまま,制度が創設されていたということも確認できた.
著者
菊池 義昭
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.21, no.2, pp.23-47c, 1980-11-20

I. The purpose of this study The purpose of this study is to make clear the role that the policy of public relief finance played on the life of the people in Fukushima Prefecture, and then to make clear the feature of the history of developement of the policy. This will be a fundamental data in studying the history of the policy and the system. For, the public relief is a relief of the administration side, and the study of the finance will come to be the most suitable data that prove the concrete condition of the relief of the administration side. The actual condition of the historical change is an index which indicates an attitude and a volition toward the relief (the social welfare) of the administration side. In other words, this will be a criterion of the role that the administration in each period played on the people.If it becomes clear, the study of the history of the actual condition of the social welfare will become trustworthy. II. Conclusion I will divide the history of the relief finance in Fukushima Prefecture, considering the feature in each year. In the first period, betwen 1879 and around 1887, mainly the relief expenses in the national expenditure was disbursed, especially the military relief expenses was disbursed a lot. In the second period, between around 1887 and around 1899, mainly the relief expenses in the national expenditure was disbursed too, but the substance of the expenses changed. In the third period, between around 1900 and around 1907, the amount of the expenditure of the relief expenses in the prefectural expenditure surpassed that in the national expenditure. This was because the items snd the amount of expenditure in the prefectural expenditure increased. In the forth period, between around 1908 and 1912, the expenditure of the relief expenses in the prefectural expenditure increased rapidly, but that in the national expenditure decreased. And the expenditure to the subsidy toward relief facilities appeared in the relief expenses in the national and the prefectural expenditure. This would be considered to predict the substance of expeniture of the relief expenses in Taisho Period.
著者
加茂 陽 大下 由美
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.42, no.1, pp.12-22, 2001-08-31

この論文の目標は,ホワイトとその同僚たちの,フーコーの「権力/知識」理論に依拠した,ナラテイブ・モデルと呼ばれているエンパワーメント理論を批判的に分析し,その過程のなかから導き出される新しい社会構成主義的エンパワーメント論の概略を描き出すことである。フーコーの「権力/知識」が彼らの理論体系のなかに導入される際の問題点がまず指摘される。それらのなかで,特に,言説あるいはそのストーリー還元論的な現実の説明手法について吟味を深め,この還元主義的手法への対抗的な現実分析の枠組みとして,重層構造的意味のレベル群の相互調整過程を強調するCMM理論を提示し,その有効性を明らかにする。さらに,理論の最も基礎的なレベルに「力としての差異」概念を設定し,差異の拡大が意味のレベル群に波及するメカニズムを説明する理論体系をエンパワーメント論として論じ,具体事例を用いて,その有効性を明らかにする。
著者
任 貞美
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.54, no.4, pp.57-69, 2014-02-28

本研究は,「実践上の高齢者虐待定義の構築」に向けて,介護職員の虐待認識を基とに新たに「準虐待」を加え,その構造と特徴を明らかにすることを目的とした.全国の介護老人福祉施設に勤務する介護職員5,000人を対象に,質問紙調査を行い,1,143人を分析対象とした.調査期間は2012年10月11〜25日までである.因子分析を行った結果,「準虐待」の構造として,「尊厳の侵害」「役割の侵害」「自律の侵害」「交流の侵害」の4因子が抽出された.また,4因子の各「下位尺度得点」の平均値を比較した結果,「尊厳の侵害」「交流の侵害」に対する介護職員の虐待認識は高く,「役割の侵害」「自律の侵害」についての虐待認識は低かった.上記の結果から,(1)高齢者にとって重要な生活,「尊厳・役割・自律・交流」の侵害は「準虐待」であること.(2)介護職員が見逃しがちな高齢者の「自律や役割のある生活支援」の重要性について,介護職員の共通理解を強化する必要性が示唆された.
著者
斉藤 雅茂 冷水 豊 山口 麻衣 武居 幸子
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.50, no.1, pp.110-122, 2009-05
被引用文献数
3

本研究では,社会的孤立に関する操作的基準を設け,ひとり暮らし高齢者に占める孤立状態の発現率とその基本的特徴を記述的に分析した.調査は,東京都板橋区のひとり暮らし高齢者3,500人を対象にし,名目ひとり暮らし世帯を除いた2,907人から1,391人(47.9%)の有効回答が得られた.回答者には,家族や親戚,友人,近所の人を含めて,会って話したり,電話や手紙のやりとりをしている「親しい人」を最大10人まで挙げてもらい,その1人ひとりについて対面接触頻度と非対面接触頻度をたずねた.そのうえで,親しい人が1人もいない状態を「極端な孤立」,1人以上いてもその人々との対面接触および非対面接触頻度が少ない状態を「ほとんど孤立」に分類した.この結果,(1)ひとり暮らし高齢者のうち,10.8〜16.6%が孤立状態(極端な孤立+ほとんど孤立)に該当すること,(2)孤立状態にある高齢者には,男性の比率が高く,また男性であっても女性であっても未婚の人,子どものいない人,収入の少ない人が多いこと,(3)孤立状態の高齢者のうち,約8〜9割の人は緊急時や日常の軽微な支実援を頼める人が1人もいないことが示された.
著者
北場 勉
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.53, no.4, pp.3-15, 2013-02-28

市制町村制と窮民救助法案との関係は,ドイツ人モッセに始まる.当時の内務卿山縣有朋がドイツ式地方制度の導入を決断した.彼は,モッセをドイツから招聘して起草させ,1888(明治21)年に市制町村制が制定された.その後,モッセは,母国ドイツの救貧法に倣い,日本でも救貧を市町村の公共事務とする救貧法の制定を要請した.なお,ドイツ式地方制度の導入の背景には,不平等条約改正の条件として,西洋流の法律の制定が求められたことがある.同法案の作成に関わったのは,カール・ルードルフ,アルバート・モッセ,荒井邦蔵参事官を中心とする内務官僚,そして山縣有朋である可能性が高いと思われる.窮民救助法案は,被災厄者の救済,市町村の救済義務規定,扶助籍の創設,救済費用に関する争いの調停方法等にドイツ救貧法の影響が色濃くみられるが,日本の従来の救済制度に関わる独自規定も織り込まれていた.
著者
望月 昭
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.30, no.2, pp.64-84, 1989-11-01
被引用文献数
1

This article is a proposal for the full cooperation of the profession of "psychology" and "social welfare" for the handicapped person through the mediation of philosophy and methodology of "behavior analysis. " From the standpoint of "radical behaviorism," which is the philosophy of "behavior analysis" founded by B.F. Skinner, every term or concept on handicapped person is a description of the interaction between individual and environment. Any behavioral service for those people, therefore, is a "adjustment" between individuals and their environments. In this context, if necessary, we must change their environments including the social systems. Behavioral approach, however, has been regarded as a procedure which changes only the client in the field of social casework. The reason of the misconception might be derived both from outside and inside of the framework of behavioral approach itself. For the full cooperation of behavior analyst and social caseworker, some new directions of method of "behavioral social casework" were discussed.
著者
野口 史緒
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.55, no.2, pp.79-94, 2014-08-31

第34回社会保障審議会介護保険部会資料(2010年)によると,特別養護老人ホームの入所申請待機者は,42万人にのぼり,そのうち在宅以外で待機しているのは52.8%であった.本研究では,そのような背景から,医療機関を退院後,行き場を見つけづらい高齢者が,住宅型有料老人ホーム(以下「ホーム」)に入居している現状に注目した.そこで,ある「ホーム」の常時介護を必要とする高齢者47名の家族の聞き取り調査とそこにおける看護・介護労働者の聞き取り調査を行い,長期療養高齢者の生活問題を包括的に捉えることを試みた.入居者世帯を階層区分した結果,相対的安定層といえども,医療,介護,住宅にかかる自己負担は重く,常に経済的不安を抱えながら生活していることが確認された.また入居者は,介護保険制度によって決められた時間報酬のために,短時間で区切られたケアを受けていた.これらの調査結果から,介護問題の構造を浮き彫りにする.
著者
吉田 晴一
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.56, no.1, pp.25-37, 2015-05-31

救護法は救護が市町村長の義務であることを明確に規定し,収容救護について市町村自らの救護施設への収容のほか,私設を含む他の救護施設への収容の委託を認めた.本稿の目的は,「私設の救護施設」が担う公的な救護の制度の制定過程およびその意義について検証することである.本稿では,まず,救護法制定過程における救護施設への収容の委託に係る検討状況の変遷について分析する.次に,私設の養老院を事例に,救護法制定前・施行後を比較し,私設の救護施設が担う公的な救護の意義について分析する.救護法の制定過程において,代用感化院の制度を参考に公設の「収容場舎」の設置命令とともに「私設ノ場舎」の代用が提案されるが,市町村の救護施設の設置は任意とされ,委託費(=救護費)支払による私設の救護施設への収容の委託という制度へ収斂していった.私法上の契約関係によって,民間の社会事業施設を公的な制度に取り込む仕組みが構築された.
著者
横山 登志子
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.45, no.2, pp.24-34, 2004-11-30

本論では,歴史的に社会防衛的色彩の強い精神保健福祉領域の「現場」で,ソーシャルワーカーがどのような援助観を醸成させているのかについてソーシャルワーカーの自己規定に着目して,以下の点について考察している.第1にソーシャルワーク理論史にみるソーシャルワーカーの自己規定では,クライエントを自らとは異なる「他者」としてとらえてきたことについて論じた.そして,専門的自己と個人的自己は分離することができないものであることを指摘した.第2にソーシャルワーカーのインタビューから「現場」に立ち会う者としての個人的自己の強いコミットメントが示唆されたことを述べた.以上の点から,静的・理想的な専門的自己のありようを示す援助関係論から,「現場」のリアリティーが失われない動的・状況密着性が高い個人的自己をも内包した援助関係論を構築する必要性が示唆されることについて述べた.
著者
口村 淳
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.51, no.4, pp.163-173, 2011-02-28

本研究の目的は,高齢者ショートステイにおける相談援助に関するカテゴリを生成し,その特徴について検討することである.特養併設型ショートステイを利用した236人のケース記録を,帰納的アプローチによる質的研究法で分析を行った.その結果25個のカテゴリからなる,【援助困難ケースへの対応】【施設での生活支援】【外部機関への情報提供】【施設利用に関する相談】【家族との連絡調整】【利用者に関する情報収集】【円滑な在宅介護の支援】【苦情対応】という8個の上位カテゴリが生成された.さらにそれらは,「利用期間中の業務」と「利用期間外の業務」に分類することができた.先行研究の多くは長期入所施設を調査対象としているため,本研究のカテゴリとはいくつかの相違点がみられた.たとえば,ショートステイでは利用中の援助にも家族の意向が反映される傾向があるため,【家族との連絡・調整】が重要な機能として位置づけられる点などである.
著者
須田 木綿子 浅川 典子
出版者
一般社団法人日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.45, no.2, pp.46-55, 2004-11-30
被引用文献数
1

特別養護老人ホーム(「特養」と略称)の施設長4人を対象に探索的質的調査を行い,介護保険制度による環境の変化をいかに認識し,どのような対応を試みているのかを検討した.その結果,環境の変化は「ケアの対象」「特養の機能」「現場の理念」「入居者との関係」「歳入と人員配置」の5点から,対応は「人件費節約」「職員の質とモラールの確保」「経営感覚の醸成」「オプショナル・プログラム」「苦情処理制度と第三者評価制度-の対応」「独立した価値の維持」の6点から把握された.対応のあり方は,技術核-管理核の分離を図るか否かによって異なり,プロフェッショナリズムとの関係性も示唆された.またテクノロジーと組織構造の改編は,目的に応じて使い分けられているようすがうかがわれた.今後は,本研究で得られた知見を一般化が可能な方法で検証することが必要とされ,そのための課題が整理された.