著者
奥村 文男
出版者
関西法政治学研究会
雑誌
憲法論叢 (ISSN:24330795)
巻号頁・発行日
vol.3, pp.53-69, 1996-06-28 (Released:2018-01-10)

Most scholars interpret, this "Political Authority" as a "Governmental Power." However, today in Japan, we cannot imagine religious groups will exercise a "Governmental Power" literally. Therefore, this interpretation has only a historical meaning. Recently many problems have been caused by religious groups such as OUM Shinrikyou. Considering the many problems surrounding religious groups, "Political Authority" should be properly interpreted based on such new movements.

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@M78kazu1 その前に学説や政府見解を整理した小論文のリンク先が間違えていました。こちらです。失礼しました。 https://t.co/k6RSeMbdki 憲法9条もそうですが、法律はいろいろ解釈が分かれますねえ。 私は田上説に一票。理由も基本的に同じです。
@rakuniikou4 なるほど。そういう見い方もできますね。 また、政教分離原則中の憲法20条1項後段の「政治上の権力」については、宗教団体による政治介入について意見という説もありますよね。教団の政治応援OKという学会の方、よくここを無視されがちです。 https://t.co/QFmqFRT2e5
@9RX46x0KmEUOeLP @pontadick_cocoa @nanatubosi424 Urlの論文、税制優遇も問題(日本でも問題視されていますが、米国では、宗教が特定候補を応援する場合、優遇が得られません)も、施設利用の禁止(仏国)もありませんが、分かりやすいと思います。ご参考まで。 https://t.co/QFmqFRT2e5
@bGTut8MozXdgwTl @nobushiromasaki おっしゃる通り、通説・判例です。しかし、90年以降高名な研究者によるいくつかの指摘もあります。古い田上、佐藤功説等は有名ですが、90年代にはより深まったと思えます。 標準的教科書や『憲法の争点』(有斐閣,2008)にもあありまが、次の論文も参考になるかと。 https://t.co/QFmqFRT2e5
@Hxxxphone はい。だからこそ悪用を防ぐために線引きを議論すべきなのだと思います。 通説=影響力の大きい説、ですね。解釈の範囲だと思います。 (既に見つけられたかもしれませんが)その議論等は以下に譲ります https://t.co/Kk9DVjAl10
@TattakaK 『政教分離の解釈』が 『憲法の枠』を逸脱している時点で終了~ 『憲法99条:憲法尊重擁護義務』に 宗教団体が列挙されていない以上 この憲法の各個条文について 宗教団体に禁止事項として遵守させるのは不可能https://t.co/WbVJkrZfT0

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