著者
渡辺 真由子
出版者
総務省情報通信政策研究所
雑誌
情報通信政策レビュー (ISSN:24356921)
巻号頁・発行日
vol.10, pp.1-25, 2015-03-31 (Released:2020-09-05)

児童買春・児童ポルノ禁止法が2014年6月に 改正されたことを受け、今後、日本が子どもポルノに政策的対応を行うに際しての検討課題を提示する。子どもポルノは、子どもの商業的性的搾取(CSEC)の一環であり、グローバルな課題として国際的に取り組む必要性が指摘され、様々な国際法が制定されてきた。「あらゆる形態の子どもポルノは人権侵害である」というのが国際社会における共通認識である。だが日本は、子ども を性的に描く漫画やアニメ、CGといった仮想描写物の子ども ポルノの主要発信国と見なされるにも拘わらず、対処のための政策が国際基準を満たさないことから、世界的なCSEC対応の障害となっていることが批判されている。子どもポルノ政策に関し日本では従来「言論の自由」の観点からの、いわば大人の都合による議論に偏る傾向が見られるが、「子どもの最善の利益」という国際法の基本理念に立ち返れば、「子どもの人権」の観点からの議論をより充実させていくことが求められる。本稿では特に、仮想描写物の子どもポルノに関する考え方や規制のあり方について、一定の視点を提示する。

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日本学術振興会に名称の良く似た『日本学術普及会』の出した資料ですよね。 https://t.co/43gazadTOT 諸外国の児童性的虐待の犯罪者の家宅捜索で日本産のロリコンものがゾロゾロ出てくるのを、どう説明すれば良いのでしょうか? https://t.co/PUiZhoZJWH https://t.co/JlpQkpljmm
しかしながらサイバー犯罪条約締約の諸外国からは『児童ポルノの製造国』と名指しで批判される立場にある。その一因には日本の女性の立場が不当に低いことも挙げられよう。なお日本は「性的搾取・性的虐待子ども保護条約」に関しては未署名である。 https://t.co/PUiZhoZJWH
@mahbo →あえて『実在の児童を素材にして製造した児童ポルノ』という訴因を作ったのも、この選択議定書の効果が大きいものと推察されます。何せサイバー犯罪条約加盟国の各国から『日本は児童ポルノ製造国』と名指し批判されている現状の打破が必要になってますから。 https://t.co/PUiZhoZJWH
@mahbo 実在の少女を元にCGを描きネットで販売したことで児童ポルノ製造として起訴された事例はあります。 日本はサイバー犯罪条約を締結しており、諸外国から非実在児童のポルノ製造が名指しで批判を受けていることをお忘れなく。 → https://t.co/PUiZhoZJWH

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