著者
松尾 剛行
出版者
情報ネットワーク法学会
雑誌
情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
巻号頁・発行日
vol.18, pp.1-23, 2018-11-29 (Released:2020-01-16)

法務を情報テクノロジーで支援するリーガルテックの成長が著しい。高度化、効率化や低価格化等の便益の享受が期待されるものの、司法試験に合格して司法修習を受け、質が担保されている弁護士や弁護士法人と異なり、質の低いものが含まれるリスクも否定できない。ここで弁護士・弁護士法人以外が報酬を得る目的で法律事件について法律事務を行うこと等を業とすることを禁止する弁護士法72条は、「人間」の非弁業者に対する同様のリスクの対策のために規定されている。本稿は、弁護士法72条のリーガルテックへの適用の可能性と、その課題等について考察する。

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[法律][リーガルテック]

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この点については、弁護士法72条のリーガルテック・AIへの適用の可能性と、その課題等について考察した、松尾剛行弁護士の「リーガルテックと弁護士法に関する考察」↓が参考になります https://t.co/WRKOWmt4u7
@ottokumatta https://t.co/d9WeZtlO7N こちらのことではないかと。
まずは松尾先生の論文と法務省見解を読むところからスタートですね。 リーガルテックと弁護士法に関する考察 https://t.co/JVanWOXEtB 新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表 https://t.co/JIlDVEvnL4
弁護士又は弁護士法人によるリーガルテックの利用/ 弁護士 松尾 剛行 弁護士の行う法律事務の過程において、パラリーガルや事務員の支援を受けること自体は禁止されていないと解されており、概ね、弁護士による実質的な指揮監督があれば良いという方向のようである https://t.co/ZNFzKiTa2d
@kyoko_0330 せっかくの機会なんで、頑張って読んでみましょう! https://t.co/LBENjF2723
リーガルテックと弁護士法72条については、桃松の松尾先生による論文が大変興味深い。 https://t.co/O2zlXdxP8U
某先生から、何でも書いてる松尾 剛行先生の「リーガルテックと弁護士法に関する考察」の存在をご教示いただきました。今回の回答に至る理屈は分かるかと。 https://t.co/jXylfw8IZb
松尾剛行「リーガルテックと弁護士法に関する考察」 https://t.co/2jTNtHotJH
https://t.co/JVykJVgSBO
MMNの松尾先生による「リーガルテックと弁護士法に関する考察」のご論考で、弁護士法72条との関係は綿密に論じられています(特に3.3箇所がAIレビュー) https://t.co/Mzcg4soPGu 「違反すると評価される可能性がある」結論は、このご論考でも触れられており、今回の結論は真新しくもないです。
より詳しく知りたい方は、松尾剛行先生のこちらなどをどうぞ。 https://t.co/nvlRqslqCe
最近のモヤモヤを解決してくれそうな論文を見つけてホクホクしている☺️ https://t.co/twMDM112Yu
リーガル テックと非弁問題については、既に松尾剛行先生(@Matsuo1984)が「リーガルテックと弁護士法に関する考察」の中で考察されております。 https://t.co/lEe04yAq3n https://t.co/qyxyLd5vXl
松尾先生の #リーガルテック と弁護士法に関する考察おもしろかった。 #Proleg 事実を要件事実に #ROSS 破産法の自然言語検索 #DoNotPay 駐車違反切符異議申し立てチャット #eBrevia #AICON #LegalForce #LawGeex 契約レビュー など 弁護士以外が行う場合の限界点も必読 https://t.co/nvlRqslqCe https://t.co/7ekPSeI1Ev
松尾先生によるリーガルテックと弁護士法72条に関する重要論文が出ています。真正面から契約書AIと弁護士法の問題を取り扱った論文は初めて拝読しました。 学術的引用ではないものの脚注に一昨年寄稿した自分のリーガルテックに関する社会学的論文も登場し、感慨深い想いで
必読 「リーガルテックと弁護士法に関する考察」 https://t.co/kCnDMQaXcf

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