著者
西貝 吉晃 佐藤 健
出版者
情報ネットワーク法学会
雑誌
情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
巻号頁・発行日
vol.19, pp.81-120, 2020-12-20 (Released:2020-12-25)

筆者らは民事訴訟における要件事実論をプログラミングするPROLEGというシステムを研究・開発してきている。民事の要件事実論については、それが持つ形式論理的な観点からの多くの議論が既にあるので、それに沿った開発が可能であった。もっとも、それをプログラミングするだけでは民事訴訟に対応するシステムにしかならない。刑事訴訟も、要件効果モデルを採用する実体法に基づいて、民事における主張立証責任に相当する事柄の分配を考える点では民事訴訟に類似するのであるから、理論的にはプログラミングが可能なはずである。しかし、PROLEGは裁判の結論に至るまでの推論過程を可視化させることができるところ、刑事実体法は、刑法総論の体系の下で分析・研究されてきており、プログラミング過程において刑法固有の解決すべき課題があった。本稿では刑法の体系に即した裁判規範としての刑法のプログラミングを行ったので、問題解決の方法を実際のプログラムを示しながら解説したい。これによりPROLEGが刑事訴訟にも対応し、将来的に、教育用のツールや実務支援のための複雑な規定を有する刑罰規定への応用可能性がみえてきた。

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工学部→設計⇔開発→知的財産業務(特許出願)経歴の私には
見てる: 「PROLEG を用いた「裁判規範としての刑法」のプログラミング」 "Information Network Law Review 19: 81-120 (2020) - 19_190006.pdf" https://t.co/8BdZA1D0SY
PrologをベースにしたPROLEGというものがあります https://t.co/AV8Nn6khJA https://t.co/LlXX4MBHFg
これは国内法(刑事法)に於ける論理推論であるが、西貝=佐藤論文(研究ノート)で用いられている手法を応用可能ではないか、と漠然と思っている。 https://t.co/DHOL4uF5MZ
PROLEGを用いた「裁判規範としての刑法」のプログラミング https://t.co/Mx2gnWBssa

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