著者
板倉 陽一郎
出版者
情報ネットワーク法学会
雑誌
情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
巻号頁・発行日
vol.19, pp.184-195, 2020-12-20 (Released:2020-12-25)

裁判において、一方当事者が、個人データが含まれる証拠を裁判所に提出することは、しばしば生じている。本稿では、個人データが含まれる証拠の裁判所への提供について、従来の整理を確認した上で、法23条1項2号に該当し、適法であるとの解釈について、条文解釈、訴訟法上の救済手段、十分性認定及び欧州法の解釈との関係から適切であることを論証する。

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ご紹介。/ 板倉陽一郎「個人データが含まれる証拠の裁判所への提供についての考察」 https://t.co/kOuRXmp9GQ https://t.co/UrROJaNHps https://t.co/dIhBSnYwzN
話題の件にも関連。板倉先生が書かれている論考はここ最近アクセス数トップ/J-STAGE Articles - 個人データが含まれる証拠の裁判所への提供についての考察 https://t.co/NZc1NDVsVm
個人情報を含む証拠を提出すること自体はよくある。 無関係な証拠は採用されず、違法に収集した証拠は排除されるけど。 「個人データが含まれる証拠の裁判所への提供についての考察」 https://t.co/uoOqNpS8Et
@DeFi_NFT_ @TICK_M0314 つまり自分では証拠提出の適法性が分からないので専門家に相談するということですね。私も当事者になったとしたら適法に則った方法で証拠を集めます。参考資料としてこちらも貼っておきます。これで幾分かはご理解いただけると思います。 https://t.co/JHRgRDrUYS
一番今回気になった板倉先生のノート。十分性認定との関係での整理は腑に落ちた。/個人データが含まれる証拠の裁判所への提供についての考察 https://t.co/NZc1NEcvXm

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