著者
田中 美穂 児玉 聡
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.26, no.1, pp.107-114, 2016 (Released:2017-09-30)
参考文献数
38

日本において「尊厳死」法案が提案された背景には、医師による生命維持治療の中止行為が社会的・法的に問題となり、医師の行為の適法性の要件が医療的・社会的に喫緊の検討課題とされたという状況がある。最高裁まで争われた川崎協同病院事件は、当判決・決定の法的な含意が十分に理解されずに解釈されている可能性がある。そこで、当判決・決定に関する法律家の評釈を分析した結果、①治療中止の許容要件として示された「患者の自己決定権の尊重」と「医療者の治療義務の限界」の関係性が不明確であること、②家族等による患者の意思推定や代理決定の是非、③治療中止と差し控えは同等か否か、といった論点が抽出された。終末期における治療中止を許容する法律の是非について国会も含めて広く議論するべきである。また、家族等による同意や決定のあり方や、患者の選択を支援する仕組みについても十分に検討する必要がある。

言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (4 users, 6 posts, 0 favorites)

・川崎協同病院事件の論点。治療中止と差し控えは同等か。治療中止の事前指示書を作っている割合は3%[2013年]https://t.co/FbebZbevXX P5・6
・治療義務の限界。家族と患者の利益相反関係。#安楽死 https://t.co/FbebZbevXX P5 #川崎協同病院事件 https://t.co/mfkIHJBLgV
・川崎協同病院事件。98年11月。気管支喘息で心肺停止に陥った患者からチューブを抜去する。苦悶様呼吸を始める。懲役1年6カ月、執行猶予3年。https://t.co/FbebZbevXX
https://t.co/bSwi5sBFG2 これは2016年の論文だけど やっぱり諸説あるのでは・・・って思ってしまうなぁ

Wikipedia (1 pages, 1 posts, 1 contributors)

収集済み URL リスト