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JASRACとの関係でいうと、著作権法の附則14条の撤廃が大きいです。
本来、曲を流すためには著作権者の許諾を得なければならないというのが著作権法ですが、CDのような録音物については、一部の例外を除き自由に再生できる、というのが附則14条です(1970年)。これが根拠となり、店舗等でBGMとして音楽を利用するのにも使用料の支払いは不要でした。
この状態は国際的な条約であるベルヌ条約に違 ...
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日本音響学会誌70巻3号(2014),pp ,122−127 塩川博義(日本大学生産工学部)
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