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「他方、条約の定める擬似的児童ポルノは(略)その規制の意図は通常のそれについてと異なり児童虐待を嗜好する下位文化(subculture)の抑制にあるとの趣旨の注釈書に示される」完全に意図的な定義だった。

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@kymd23 @piroki_wod 今回調べるまで知らなかったが、サイバー犯罪条約での定義は非実在を含むし、その目的はサブカルの抑制らしい。 その部分の扱いは締結国に任せられているので、日本は留保しているそうだ。 https://t.co/kYhiAqWZVQ https://t.co/xLpoR1sENv

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