著者
あしやま ひろこ
出版者
総務省情報通信政策研究所
雑誌
情報通信政策研究 (ISSN:24336254)
巻号頁・発行日
vol.6, no.1, pp.111-132, 2022-12-22 (Released:2022-12-28)
参考文献数
24

現実社会と同じような活動ができる仮想空間としての「メタバース」では、ユーザーは3Dデータ等を自己の「アバター」、すなわち実質的な身体として用いながら生活することとなる。現行のメタバースの中でも自由度が高くユーザーも多いとされるソーシャルVRサービスである「VRChat」では、日本語ユーザーへの既存の調査から、多くのユーザーはアバター用のデータを他者から購入し、加工するかそのままの形で自己のアバターとして用いることが示される。また、ユーザーから人気のある市販アバターの利用規約を分析したところ、殆どで「政治活動」および「宗教活動」が禁止されていることがわかった。この制限は私的自治に関する判例や著作権法、実社会における一般的な契約等に照らしても合理性があると考えられるため、アバターの流通を市場経済だけに任せた場合、多くのユーザーはアバターを購入して利用する場合に、参政権や信教の自由に関連した行為がメタバース上で制約を受けることとなる。しかしこの問題を解消するために、数多く存在する売り手(クリエイター)の意に反して、当該制限を無効とさせるように国家が強制することは解決方法として適切とは言いがたい。精神的自由は国家権力の介入を許さないことが本質であり、公共の福祉による制約は反道徳的・反社会的な結果を生ずる場合にその防止に最小限度において認められる性質のもので、アバターは原理的には誰もが制作可能である以上は利用者の参政権や信教の自由は完全にまでは否定されているわけではなく、クリエイターの思想・良心の自由を一方的に否定することは適当ではないと考えられるためである。また、このような状況でアバターに関する財産権の一部を否定する観点についても、社会全体の利益には結びつかないとも考える。本稿ではこの利益の衝突とでもいえる問題の解決策として、広く国民に対してアバターを自ら作るための技能を習得できるような教育機会の提供と、その手段の提供を保障するという方法を提案する。利用者側が自らアバターを創作できないために他者から購入せざるを得ないという状況こそが根本的な課題なのであるからして、利用者が自らアバターを制作できる状況を国が保障できれば先の問題は解決されると考えられるためである。アバターを自ら作ることができる技能を得られる機会と手段が国民に保障されれば、アバターの売買における私的自治の尊重に対する正当性がより担保され、結果としてクリエイターによる創作文化や経済活動の発展にも寄与するものと考えられる。

言及状況

外部データベース (DOI)

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J-STAGE Articles - メタバース用途のアバター取引に伴う利益衝突に関する法的考察 https://t.co/p5eREvtu8j
一般的な「政治活動(政治利用)」に関する定義については、これにまとめているからみんな読んで・・・ https://t.co/VjGsCJV3wV https://t.co/waiT9ZmOAg
アバターの規約と基本的人権の衝突を真正面から書いた論文(査読付き)があるからみんな読んで・・・ https://t.co/l7KyiZgVaF https://t.co/rdJ6cVMlim
なんでアバター販売で禁止事項を設けることができるか書いた論文があるからみんな読んで・・・ https://t.co/l7KyiZgVaF https://t.co/Wv5dQNxI7m
VN3ライセンスの運用において僕個人が「政治活動」「宗教活動」を定義するのもよくないのですが、VN3ライセンスを作った人の見解はまとめているので、これの3.2と3.3読んで…… https://t.co/l7KyiZgVaF https://t.co/sQKmAxLQK5
まあなので、アバター販売の規約フォーマット作っている責任も感じてて、政治活動・宗教活動への利用とはどういう事項に適用されて、なぜこれらを制限することに妥当性があるのかまで含めて考察して法学の論文(査読付き)にして発行したので、みんなみて…… https://t.co/l7KyiZgVaF https://t.co/CbPDtYBxyW
ぶっちゃけ、 https://t.co/VBTJyDgRVB これの3.2項の、最高裁が"地鎮祭は習俗的行為であって宗教的行事じゃない"って決めたのもだいぶ怪しいよね!土地の神様がいる感覚がない民族はどうしたらええねんってなる。 私が言いたかったことは、アバターの利用規約が本質ではない。→
J-STAGE Articles - メタバース用途のアバター取引に伴う利益衝突に関する法的考察 https://t.co/HxF6rNUSfu
あしやま論文(https://t.co/aRYMsPkrPl)によれば、現行法の解釈と判例では政治活動も宗教活動も「場合と慣習による」としか言えず、製作者がガイドラインで禁じることには合理性があり、アバターを自作する技能の習得と手段の普及を政府主導で促すことが解決策となる、と私は理解しました。
https://t.co/esdNBhaBbm
@takkukuro 宗教活動が何を示すかについての個人的な見解をこちらに書いているので、よろしかったらお読みください https://t.co/VjGsCJVBmt
@yurarosa 巫女服も宗教利用不可のイメージが多いですね。あと、VRChat向けのアバター自体が宗教利用不可が多いという論文がありますね。それ以上は自分は詳しくないです…ごめんなさい… https://t.co/CdOZs7MrzD

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