著者
出井 甫
出版者
一般社団法人 情報科学技術協会
雑誌
情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
巻号頁・発行日
vol.68, no.12, pp.580-585, 2018-12-01 (Released:2018-12-01)

今年,内閣府は,第5期科学技術基本計画を公表し,我が国が目指すべき未来社会としてSociety 5.0を提唱した。Society 5.0では,人工知能(AI)などの技術が,人々の様々なニーズに応えながら,新たな価値を創造していくことが予定されている。一方,我が国には,人間の創作物を保護する法律(いわゆる創作法)が存在する。当該法の制定時,AIのような人間以外による創作活動は想定されていない。では,AI生成物は,法律上,どのように取り扱われるのか。本稿では,創作法である著作権法を中心に,AIによって生成されたもの(AI生成物)に関する知的財産権の現状と課題について考察し,その対応策を検討する。

言及状況

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@Inatsuka プロンプト指示が何百行にもなってる人はよくみるんですけど、それでも指示操作が詳細であると認められないんですかね https://t.co/5WDNLNHs6h https://t.co/c6jhXOzLjs
ついでなんで資料流そう、AIによる二次創作について記載あり【AI 生成物に関する知的財産権の現状と課題】※2018年https://t.co/Yf0t6ulJYV 人間の二次創作とAIの何が違うのか、という話の一端 https://t.co/ZR8FIGbMal
引用 >>AI に対する指示・操作が詳細であり,それが AI 生成物の創作的表現に反映されていると認められる場合や,生成された AI 生成物に,加工変更等を加えて創作性 を付与している場合は,当該 AI 生成物に著作物性が認められ得る。<< https://t.co/a4hp7pyDBH https://t.co/BFNO8pcQOz
https://t.co/xafMFEcIJr ついでに >なお,当該規定によって許容されるのは,技術開発や実 用化試験のため又は情報解析目的に限られる。 これ"改正前の"30条4のことだからね
>一方,AI 生成物の 生成過程に人間の創作的寄与があれば,当該 AI は,人間 の道具と位置づけられ,作品には人間の思想又は感情が含 まれていることから著作物性が認められ得る。 ほえー 知らなかった https://t.co/5WDNLNHZVP https://t.co/lyY5TvkuHq
@2ewsHQJgnvkGNPr @ogro_yui 私の記憶では確かソサエティ5.0って打ち上げてこのあたりからの動きで成立した法案だった用に記憶していたのですがちがっていたら詳細を教えていただければ幸いです。 https://t.co/ndHTEHmt4X https://t.co/59w85AQIjF
@noronoroxxxxxx https://t.co/RfMCmcVu0J p.583 「AIによる二次創作物は,理論上,「翻案」ではなく,「複製」に該当し得る」だと思います。 ただしその後の「従って,無許諾でのAIによる二次創作は,今後,非親告罪の対象となり得る」は同意できませんが…。
@andexihaeienni @bodokumen その方も古いコメントなのと、一か月後にはどうなるか…などの記載があったんじゃないかと。 https://t.co/lXMEoaw555 これは違う見解で、私の周りの意見でも現行法で違法。データセットが海外のも含まれているので海外の法にも抵触しているという認識。日本と海外の法を追う状態です。
AIイラストだと著作権のみの話になりやすいですが違法ダウンロード・業務妨害なども適用される場合が多く併合罪となる可能性が高いので注意喚起をしています。 https://t.co/lXMEoaw555
@aoi_nanase3 この場合。親告罪なので親元が許可してるなら大丈夫です。ただAIイラストの二次創作の場合は複製扱いとなり非親告罪となります。 https://t.co/zEuSBVqCyM
読んでる。 https://t.co/WQ8HrsMO8L
https://t.co/K79yb7yhgF
会誌「情報の科学と技術」2018年12月号 特集:AI生成物に関する知的財産権の現状と課題~Society 5.0の実現に向けて~…出井  甫 https://t.co/gBcWIzcNft

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