著者
辻丸 光一郎
出版者
国立研究開発法人 科学技術振興機構
雑誌
情報管理 (ISSN:00217298)
巻号頁・発行日
vol.46, no.1, pp.17-24, 2003 (Released:2003-04-01)

バイオテクノロジーの進歩は医療を大きく変えつつあり,遺伝子治療,細胞治療および再生医療等の先端医療が実用化されようとしている。これらの最先端医療は,従来の医療と異なり,医療技術を開発する企業の役割が重要であり,特にバイオベンチャー企業の役割が大きい。企業の技術開発を保護する手段として特許制度があるが,日本の特許制度は,医薬品や医療機器の特許は認めるものの,医師が行う医療行為そのものを特許の対象としない。これに対しては,産業界を中心として疑問が投げかけられ,医療行為を特許の対象にすることの是非が活発に議論されている。本稿では,先端医療に関する特許の現状を解説するとともに,その問題点についても論及する。

言及状況

外部データベース (DOI)

Twitter (1 users, 1 posts, 0 favorites)

今日は2つの論文読み込もう。今回担当する判例も例示され解説されてる。明日から資料起こしていこう。 *医療行為の特許保護 https://t.co/6x0jmJWVTK *医療行為と特許(上) https://t.co/vQg4tTIc7o

収集済み URL リスト