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名和小太郎「アイコンは何に対するデザインか…米国の特許法はデザイン特許について「新規で,独創的,かつ装飾的なデザイン」と定義…日本でいう意匠に相当…2002 年,日本では特許法を改正してプログラムを「物」つまり工業製品と定 義…」https://t.co/FdYyFEjsyZ
@ishiiakira @spearsden 法律が複数あってそれぞれ細かいのは致し方なく《※》、タイムラグがあってもそれなりに対応してきてはいます。でも、オリンピックのような場合は、別レベルでの対応が必須かと。※参考:名和先生の文章https://t.co/3bu0fsFOY1

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