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情報公開法での開示請求は 開示請求書提出前に、文書保有部局と事前に話し、請求文書の特定が肝要 公文書開示に必要な知識を体系的に学び、自分の求める文書の特定をして欲しいと思う https://t.co/55A0jj2KQ7 開示に必要な文言と知識を欠き、自己の無知から、ポスト内容の攻撃はどうかと思うが、→
@ZukashiT https://t.co/YjlmTNPNkH
「通達」は上級行政機関が下級行政機関に出す命令や指示。自治体では「訓令」の言葉の方がよく使われる。 上位の行政機関(例えば大臣)の代わりにその補助機関(例えば事務次官または局長)が代理して通達(通知)を発するのが「依命通達(通知)」。 出典: https://t.co/25jXXcVvzh

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