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https://t.co/tRAx0qcYzj 表現活動への援助の憲法問題 横大道先生の本、これを含めた広義の政府言論について結構載ってそうだから見てみようかな
@good_tibolt 助成についての話なんですが、政府言論の目的が「政府自身のメッセージを伝達するため」であり、観点差別(展示の適・不適の判断)はアリ。 https://t.co/p5kSm7IEeq 伝統的パブリック・フォーラム…公園や公道等 指定的パブリック・フォーラム…公立劇場等 他(字数 https://t.co/0zOhl1GGww
@good_tibolt 表現活動へ の援助の憲法問題 https://t.co/p5kSm7IEeq 文化芸術基本法 https://t.co/VfMLG34zfT 斜めにしか読んでませんが、基本法基本理念に「文化芸術に関する施策の推進に当たっては,文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければならない。」 とあるのに、政府言論の法理に従って
https://t.co/p5kSm7IEeq
「憲法学では、芸術助成に対する政治からの介入を避けるためには、専門職が展示について自律的に判断して、その判断を尊重する体制をつくるのが、あるべき姿だと考えられてきました」 このような専門職の自律を重視する見解は、アメリカの憲法学で論じられているようです。 https://t.co/u2rq4Qffff
「政府の助成と表現の自由」の問題については、アメリカでの議論が参考になると思います。 横大道聡先生のこの文章は、アメリカの判例理論の変遷を端的に紹介されていると思いました。 「助成を受けること」が規制を直ちに正当化するものではない、ということが分かります。 https://t.co/u2rq4Qffff

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