言及状況

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患者の味方に立つことを基本姿勢とする主治医と、法的には事業者の履行補助者ないし代行者として、労使双方の利益を図る必要がある産業医の見解が対立することは多い。会社の産業医が主治医とは異なる判断を下した場合、裁判所はどのような評価をしてきたか。" https://t.co/qzpS6v7ikl
【参考文献URL】 https://t.co/GZBQQCQ08B https://t.co/qIBzR96rth https://t.co/9wFC49KCGC https://t.co/BCU0ebeTDr https://t.co/QMeVfHJKWo
産業保健と法~産業保健を支援する法律論~ 産業医に関する裁判例 https://t.co/DUdekh3IU3
今回の安衛法改正が目的とするように、産業医自身の研鑽を前提に、先ずは休職中やその瀬戸際にある労働者への対応を適切に行うところから始め、労使双方が、産業医への無知・無関心あるいは不信感や警戒心を、親近感や信頼感に変えていくことが重要と思われる。 https://t.co/QKFIA6DhlD

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