著者
宇野 文重
出版者
学校法人 尚絅学園 尚絅大学研究紀要編集部会
雑誌
尚絅大学研究紀要 A.人文・社会科学編 (ISSN:21875235)
巻号頁・発行日
vol.50, pp.95-108, 2018 (Released:2018-07-11)

本稿では, 明治前期下級審における女性の「雇人」に関する判決44件を素材に, 明治初期の「雇用契約」に対する司法判断について以下のように分析した。訴訟の多くが, 勤務先から逃げ出した被用者の女性に対して使用者側から身柄の取り戻しを求めるものであるが, 裁判所は「人身ノ自由」を奪うことは許されないとして強制的に取り戻すことはできないとし た。女性たちの父や夫の締結した契約は無効とされたが, 債権者に対して金銭賠償の責任は負うとする法理が明治前期下級審ですでに形成されつつあった。

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@MituzoJ @saintarrow @Pooh_advanced @WalthervonderV3 @vxf9alMy6sn74g4 @tokugona44 @yamatoteitoku88 @kizineko8 たとえばこういうのを https://t.co/lILyXsWlwB 読むと、日本は20世紀初期に既に丁稚奉公人が訴訟が起こせたり、「人身売買は辞めましょう」という風土が司法の場で形成されてたりと人権管理はやってたんだね。 どこぞのループしている思考停止君とは大違いの世界。
PDFあり。 宇野文重「明治前期下級審判決における女性「雇人」に関する若干の分析」 尚絅大学研究紀要 A.人文・社会科学編 2018年50巻 https://t.co/1xGXxsDCIT

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