著者
舟木 貴久 村山 明生
出版者
社会技術研究会
雑誌
社会技術研究論文集 (ISSN:13490184)
巻号頁・発行日
vol.2, pp.303-312, 2004-10-29 (Released:2007-12-21)
参考文献数
11

大規模システムをめぐる事故への法的対応を論じるにあたっては, 原因究明に基づく適切な対策の実施と法的責任追及による制裁のバランスをどのように図っていくかが重要な論点となる.本論文ではフランスの航空事故調査の法システムを取り上げ, 原因究明を行うBEA, 責任追及を行うGTA, 行政処分を行うDGACの任務・権限, 組織, 調査件数, 人員, 調査の流れ等を調査整理した. フランスの航空事故調査システムはBEAにおける専門性を確保した調査体制, GTAという航空機事故に特化した警察組織の存在, GTAとBTAとの証拠の融通, 調査の連携, 証拠や調査結果の流用などの点で特徴的である.最後に, 日米仏の比較整理を行うことにより, 航空事故をめぐる安全確保の法システムのオプションの抽出とその選択の考え方の例を提示した.

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ほー。 『フランスにおける航空事故をめぐる安全確保の法システム』 https://t.co/sZOOaMBxMF https://t.co/vfLZpFJ94X
https://t.co/rWJNtlc2em ほんとだ。BEAのお膝元フランスさえ、航空事故発生時は警察(憲兵)がBEAとともに捜査を行って適宜過失に対しても刑事罰を与えるとしている。それ自体には何の問題もなさそうだ。
@Halbruhrpottler フランスの事故調査に関する文書をみても事故調査と刑事処分は不可分な印象はありますし、むしろ日本は英米の影響受けてる感じもするのです…… https://t.co/r0cHWIjUkc
@hnd_watcher なるほど。これを読む限り、フランスの航空事故調査は責任追及と不可分だとは思いましたが、いろいろな見方があるのですね https://t.co/r0cHWIjUkc
フランスにおける航空事故をめぐる安全確保の法システム https://t.co/6KrJXw51qW
古い調査ですが、フランスでもBEAと並んで警察当局も過失致死傷を前提として捜査するとありますし、外国の例を挙げる場合も注意が必要。 https://t.co/qsjl2RhjFR また、かの有名なエールフランス447便事故でも無罪になったが刑事責任が問われているようだ。
@TK68reiji フランスも日本流というか、日本以上に日本的な事故調査のようですね https://t.co/r0cHWIjUkc
フランス式を見習いましょうか https://t.co/r0cHWIjUkc https://t.co/qAd5mp1wrz https://t.co/huA61G5ECR
フランスも刑事前提な作りな感じありますね https://t.co/r0cHWIjUkc https://t.co/vlgggmhzvx https://t.co/QuS9caslSK

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