著者
福永 栄一
出版者
システム監査学会
雑誌
システム監査 (ISSN:09147446)
巻号頁・発行日
vol.31, no.1, pp.117-126, 2017 (Released:2023-04-07)
参考文献数
20

マイナンバーカードの利用で懸念されることは、マイナンバーカードの裏面に記載された個人番号による国民総背番号化と、個人番号とともに収集される特定個人情報の漏えいである。これらを防止するために、マイナンバーカードの裏面に記載された個人番号の利用を法律で定めた場合のみに限定している。しかし、マイナンバーカードのおもて面は公的な身分証明書として使用できることが政府や地方自治体から広報されており、個人番号が記載された裏面のような制限はない。ところが、マイナンバーカードのおもて面には氏名、住所、生年月日、顔写真などが記載されており、これらをスキャンしてデジタル情報にすればコンピュータで個人情報管理に利用できる。この情報は運用次第では個人を特定する情報として利用できる。そこで本論では、マイナンバーカードのおもて面の情報を利用した個人情報管理のリスクと影響を検証してその対応について提言した。

言及状況

外部データベース (DOI)

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マイナンバーカードの仕組み的に ICに氏名や住所などの 個人情報は入っておらず 「オモテ面」に入っている。 ICは電子証明書などですね。 https://t.co/N7fr0RhZex https://t.co/TJ2nRpaFIg
@nPYO10 私も詳しくはわからないところがあるんですが 以前色々調べていた時に「これかな?」 と思った論文がありそれを出してみます。 https://t.co/N7fr0RhZex
一方でマイナンバーカードの表面を 使う事への言及もされている。 2017年の論文にて。 https://t.co/N7fr0RhZex

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