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ただし=があります= 「上司の命を受けて行う補佐的な事務 又は 学術的・技術的な専門分野の事務に従事する公務員」 であれば 「雇用は問題ない」 との判断です 「管理職に登用しない」 という曖昧な あほ町長の言うような「規定」では ダメ でっせ 参考まで↓ https://t.co/VWU6se1f5t
ただし=があります= 「上司の命を受けて行う補佐的な事務 又は 学術的・技術的な専門分野の事務に従事する公務員」 であれば 「雇用は問題ない」 との判断です 「管理職に登用しない」 という曖昧な あほ町長の言うような「規定」では ダメ でっせ 参考まで↓ https://t.co/6PucmUV1iY
>> ①国家公務員か地方公務員か、②公の意思形成をする職であるといえるか、③公の意思形成に参与する職であるといえるか、④個人との関係で強い権力を行使する職務内容であるか、などを検討する…… https://t.co/wPAdJbztOM https://t.co/sOLDdVEAVs
@Gneko73861001 地方公務員の職のうち公権力の行使または地方公共団体 の意思の形成への参画にたずさわるものについては、日本の国籍を有しない者を任用することはできず、採用試験を受験させることもできない、という点について地方自治体の裁量は認められていません。 https://t.co/NwXQaQkhEe
外国人の公務就任に関する法的問題がとても分かりやすくまとめられています。 https://t.co/NwXQaQkhEe
これを「差別」だとして、管理職への登用を求め訴訟を起こした外国人地方公務員を、朝日新聞は英雄としてその死亡を記事にしている。朝日にとって日本国の主権と日本国民の主権は毀損すべき対象である。 外国人の公務就任が分かりやすく、よくまとまっている論説。 https://t.co/3c9M0vY9FP

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