著者
望月 昭
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.30, no.2, pp.64-84, 1989-11-01 (Released:2018-07-20)
被引用文献数
2

This article is a proposal for the full cooperation of the profession of "psychology" and "social welfare" for the handicapped person through the mediation of philosophy and methodology of "behavior analysis. " From the standpoint of "radical behaviorism," which is the philosophy of "behavior analysis" founded by B.F. Skinner, every term or concept on handicapped person is a description of the interaction between individual and environment. Any behavioral service for those people, therefore, is a "adjustment" between individuals and their environments. In this context, if necessary, we must change their environments including the social systems. Behavioral approach, however, has been regarded as a procedure which changes only the client in the field of social casework. The reason of the misconception might be derived both from outside and inside of the framework of behavioral approach itself. For the full cooperation of behavior analyst and social caseworker, some new directions of method of "behavioral social casework" were discussed.
著者
山田 みどり
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.56, no.1, pp.12-24, 2015-05-31 (Released:2018-07-20)

本論文は,1879年から1893年の設立初期の同愛社について,『同愛社五十年史』の分析の結果を中心にその趣旨・運営・活動内容を新聞や雑誌の言説を加え補足したものである.同愛社はフランスで医学を学んだ高松凌雲とその賛同者13名の開業医により1879年に設立され,医療保護が十分でなかった明治期に開業医を中心として組織的に施療を東京郡区に広めた慈善団体である.その設立動機と趣旨は高松凌雲の思想的な影響が大きく,その運営に関しては渋沢栄一や福地源一郎の考えが反映されている.同愛社の特徴は,医療を施す「救療社員」と金銭的支援の「慈恵社員」に分け,救療社員の近傍に限って施療が受けられ地域医療に重点が置かれていた.また,施療のみならず災害救助においても活動し,「民間性」,「公益性」,「独自性」が明らかになった.医療格差が叫ばれる現今の医療制度はこの同愛社の組織運営に学ぶところが大きいと考える.
著者
田中 耕一郎
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.50, no.1, pp.82-94, 2009

本稿では,<重度知的障害者>を包摂する連帯規範の理論的探究に向かうため,(1)福祉国家の理論的基礎を支えてきたリベラリズムの規範理論において,<重度知的障害者>がなぜ,どのように,その理論的射程から放逐されてきたのかを,リベラリズムにおける市民概念の検討を通して考察し,(2)連帯規範の再検討における<重度知的障害者>という視座の意義について検討を加え,(3)<重度知的障害者>という視座における連帯規範の再検討によって,どのような理論的課題が浮上するのか,を検討した.リベラリズムがその理論的射程から放逐してきた<重度知的障害者>を連帯規範の再検討のための視座におくことには,それがリベラリズムの規範理論の限界点と課題を照射しつつ,連帯規範をめぐる新たな公共的討議の可能性を開示する,等の意義を見いだすことができる.また,この<重度知的障害者>という視座による連帯規範の問い直しの作業は,リベラリズムの市民資格の限定解除を求めつつ,現代の政治哲学における「ケアと正義」の接合,併存をめぐる理論的課題に逢着することになるだろう.
著者
伊藤 文人
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.61, no.3, pp.28-39, 2020-11-30 (Released:2021-02-09)
参考文献数
50

小論の目的は,二木立から故高島進へ提起された政策研究の分析枠組(analytical framework)に関する批判に応答することである.小論では,二木の政策研究の有効性を検証するため両者の政策研究の方法論的特質をその射程とダイナミズム―分析枠組・イデオロギー批判・対案―に焦点を当てつつ批判的に再検討した.高島は社会福祉の全体性=歴史(理論)を踏まえた,中長期的展望に価値を見いだすコミュニストとしての政策研究を行い,二木は政策の前提条件を原則的に問わない,短期的な実用主義に価値を見いだすプラグマティストとしての政策研究を実施したといえる.新自由主義の席巻する文脈で今日の社会福祉政策を捉えるには,二木の研究上の貢献を尊重しつつ,高島の政策研究への再評価が必要になるだろう.
著者
二木 泉
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.58, no.1, pp.153-163, 2017-05-31 (Released:2017-09-22)
参考文献数
42

カナダでは社会正義を根底とするクリティカル・ソーシャルワークがAnti-oppressive practice(AOP)(反抑圧主義)と呼ばれ実践されている.本稿はクリティカル・ソーシャルワークと反抑圧主義の視座を確認したうえで,カナダの社会福祉組織で反抑圧主義がどのように求められ,また福祉に携わる人々がどのように認識しているかを,求人情報の内容の調査,反抑圧主義を組織理念として採用している団体の事例の検討,さらにソーシャルワーカーと学生に行ったインタビューから明らかにする.これらの調査からは,福祉に携わる人々の中にも,反抑圧主義に対する異なる態度があり,必ずしもソーシャルワークの中での主流とは言えないものの,その必要性が認識され,積極的に実践するために取り組みが行われている現場があることがわかった.
著者
舟木 紳介
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.45, no.3, pp.33-42, 2005-03-31 (Released:2018-07-20)

1980年代後半以降,社会福祉専門職による「相談」は,社会福祉にかかわる実践のさまざまな分野においても,専門性を伴う行為として認識されるようになった.しかし,高齢者福祉政策における「相談」事業が拡大化する一方で,社会福祉専門職による「相談」は,専門職の公的制度化といった国家政策との関係性から論じられることはあまりなかった.本稿の目的は,社会福祉専門職による「相談」の言説が,高齢者福祉政策との関係において,どのような変遷をたどってきたかについて検討することである.とくに1980年代後半以降の在宅介護支援センターの政策展開における官僚行政を中心とした政策側と実践団体を中心とした実践側の「相談」の言説に注目した.これらの検討をとおして,社会福祉専門職の一機能にすぎなかった「相談」が社会福祉専門職の中心的業務としての「相談」に変化していく変遷を描くことを試みた.
著者
松山 毅
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.42, no.2, pp.11-21, 2002-03-31 (Released:2018-07-20)

イギリスにおける近世初期の貧困救済事業として救貧法は重要な位置を占めている。そして慈善事業に関しては,これまで救貧法の前史的扱いか,18世紀から慈善組織協会(COS)設立頃までの活動が注目されることが多かった。しかし実際には,救貧法行政の前半は慈善の強制の歴史であり,また宗教改革の影響で行き場のなくなった貧困者の救済は私的慈善家たちが担っていたのである。本稿では,この慈善活動に供せられた信託財産の濫用や不履行を取り締まり,公益的な慈善信託の効率的かつ公正な運用を定めた立法である慈善信託法(1601)の成立背景,概要,意義,限界を検討することを目的としている。今日のイギリスのチャリティ法の源流でもあり,しばしば議論される「公益」性についての枠組みや,チャリティ・コミッショナーに関する原初的な規定をここに確認することができる。そして内外の研究者によるコメントを通して,本法をめぐる論点を整理し,今後の研究課道の抽出を試みた。
著者
荻野 剛史
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.46, no.3, pp.3-15, 2006-03-31 (Released:2018-07-20)
被引用文献数
1

本研究は,わが国における難民受入れと公的支援の変遷を,文献から明らかにすることを目的としている.まずインドシナ難民について,日本政府は1975年から滞在を,また1979年には定住を認め,現在ではおよそ11,000人のインドシナ難民がわが国で生活を送っている.また条約難民について,1982年から受入れが開始され,これまでおよそ330人が条約難民と認定された.また,受入れと公的支援について,いくつかの問題点が明らかになった.第一に,インドシナ難民についてその受入れ数は限定的であったこと,第二に定住のための公的な支援は定住が認められてから数年が経過してからようやく開始されたこと,第三に,条約難民について,わが国の条約難民の認定率は他国と比べきわめて低いこと,第四に定住のための公的な支援は,近年までほとんどなかった.
著者
野口 友紀子
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.44, no.2, pp.14-23, 2003

社会事業成立期に防貧事業が多くなされるようになる・これは主として経済保護事業のことを指しており,その対象となるのは従来の研究では低所得者といわれている.しかし,防貧概念が導入された当初は,防貧の対象者は「所得」ではなく「労働能力」でとらえられていた.さらに社会事業成立期には「低所得」という見方だけでなく,「生活」という視点でも把握されていた.その背景には時間の経過によって救済行政当局者が貧困という問題をどのように理解し,そのような問題のうちどの範囲を救済行政の対象としていくのかということを把握する視点の変化がある.防貧という考え方は所得だけでなく,多様なとらえ方があり,救済行政に防貧という枠でこれまでの救貧以外の新たな対象を取り入れる際に,防貧は変容しながらその形を整えていったといえる.
著者
岩間 麻子
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.39, no.1, pp.112-128, 1998-06-30 (Released:2018-07-20)

Lately the issue of child abuse is becoming a serious social problem. Child abuse is the complicated problem which is caused by many factors. It is likely to be considered a very contemporary problem. On the other hand, child abuse in prewar days is thought to be a labour problem and to be quite different from the modern one. Indeed, the labour problem of child was the center of child abuse in those days. But children were abused by their carers in the family, too. And it was the first time that the maltreatment of children in the family was recognized as child abuse. This paper deals with two points about child abuse in the prewar days. One is the reason why child abuse in the family existed at that time. The other is the background that the maltreatment of children in the family was recognizedas child abuse and social problem.
著者
狩谷 尚志
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.61, no.3, pp.14-27, 2020

<p>本研究は,1940~1950年代にかけて「社会保障制度審議会」を構成した政策主体(アクター)の「自立」言説を再検討することによって,生活保護制度へ「自立」が制度化された背景に,以下の三つの言説上の潮流が存在したことを明らかにした.第一に,労働市場で活動を行い経済的な自助を達成している状態を「自立」と定義する立場.第二に,労働市場もしくは民間社会福祉施設にて,何らかの活動を行っている状態を「自立」としたうえで,個人をそのような場所へと統合する必要を主張した立場.第三に,個人が日常生活を営むうえで必要な所得を備え,特定の施設外での活動を行うことができる自由を有した状態を「自立」と定義した立場である.このような言説分析を踏まえ,「自立」概念の両義性を指摘した.また,各アクターの認識に基づく「自立」概念の歴史的発展と,それらアクターの相互関係による福祉政策の形成という二つの仮説を提示した.</p>
著者
河野 高志
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.60, no.1, pp.63-74, 2019

<p>本研究は,地域包括ケアシステムにおける多職種連携の方法に関する知見を得ることをねらいに,多職種連携を促進する要因の抽出とそれらの関連の検討を目的とした.質問紙調査は,全国5,053カ所の地域包括支援センターに所属する社会福祉士または主任介護支援専門員を対象に実施した.調査内容は,対象者と地域包括支援センターの基本属性,ケアマネジメントの実施状況,インタープロフェッショナルワークの実施状況,連携の内容,連携の状態で構成した.分析では,回収した1,567名のデータを使用し,主成分分析による連携の要因の抽出と重回帰分析による要因間の関連の検討を行った.その結果,地域包括ケアシステムにおける多職種連携の促進には【チームワークの促進】が最も影響を与え,【チームワークの促進】には【IPW】が最も影響を与えるという関連を明らかにした.</p>
著者
竹原 幸太
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.62, no.1, pp.1-13, 2021

<p>本研究では,戦時厚生事業下で少年教護事業と少年保護事業が同質化して戦時協力を進めたとする通説的見解に対し,日中戦争勃発以降から終戦までの『児童保護』,『少年保護』誌の少年教護院,少年院職員の論考を分析し,児童・少年保護思想を類型化した.</p><p>その結果,①戦時体制を批判し,従来の児童・少年保護思想を堅持する「自由主義的な児童・少年保護思想」,②従来の児童・少年保護思想を改め,少年教護院や少年院の戦時協力を推し進めた「日本精神主義的な児童・少年保護思想」,③戦時体制とは距離を取り,科学的処遇を求めた「科学的な児童・少年保護思想」,④少年教護院や少年院の戦時協力を論じながら,わずかに個人の視点を見いだした「偽装転向的な児童・少年保護思想」に類型化されることを明らかにした.</p>
著者
石原 アンナユリアーネ
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.60, no.3, pp.63-75, 2019

<p>日本において性暴力が「女性に対する暴力」と規定されたことで,なぜ性的攻撃的な女性と男性被害者が周辺化されるのかを理論的に究明することを本研究の目的とする.米加女子大学生を対象とした調査から,性的攻撃的な女性の存在と加害の実態を示した.またButlerのジェンダー理論を援用し,日本では女性被害者・男性加害者は異性愛規範に基づいてレイプの「規範」として構築されるという結果を示した.セックスの象徴法則の採用により,女性の加害は周辺化され「不正な加害者」となる.その様な性暴力への見方によって性別に基づく被害のヒエラルキーが作られ,女性加害者・男性被害者は研究対象にすらならない.そのため社会福祉学において性暴力の社会問題としての構築と支援制度への影響を検討する必要がある.「女性はレイプしない」という偏見は男性被害者の認識と支援を妨げる神話の一つにすぎず,その現象の理解を深める実証研究が必須である.</p>
著者
藤江 慎二 松永 千惠子
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.62, no.2, pp.91-102, 2021

<p>本研究では,障害者支援施設で発生した施設内虐待の要因を明らかにし,虐待予防について考察することを目的とした.方法としては,施設内虐待の事件の裁判調書を法律に基づき入手し,事件を詳細に把握・分析した.その結果,施設内虐待の事件には,①施設の人材育成の問題が虐待行為と関連していること,②職員間コミュニケーションの不足が虐待行為の慢性化に影響していたこと,③施設・法人の虐待問題を隠蔽しようとする考え方は職員間に広がり,職員の退職にも影響を及ぼしていたことが明らかになった.施設内虐待は構造的な問題であり,職員間コミュニケーションの改善や虐待予防のシステム構築をしていくことが今後の課題であることを指摘した.</p>
著者
志賀 信夫
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.61, no.3, pp.1-13, 2020

<p>本稿の目的は,貧困問題について階層論的議論(階層論的貧困論)に終始することの弊害を論じつつ,階級論的視点をもった議論(階級論的貧困論)の重要性について明らかにしていくことである.「階層論的議論に終始する」とは,貧困問題をめぐる議論において「資本–賃労働関係」の視点を含まない態度のことを示している.本稿で論じる階層論的貧困論に終始することの弊害とは,①貧困の自己責任論を批判できないこと,②資本による「統治」の論理に抵抗できず,むしろこれを助長すること,③資本に有利な価値規範を相対化することができず,むしろこれを助長すること,などである.これに対して,階級論的貧困論は,資本による「統治」に対抗可能な視点を提示し,資本に有利な価値規範を相対化するための理路をひらくものとなっている.またそれらの可能性を議論展開することは,貧困問題の根本的な撲滅に向けた社会運動への貢献にもつながる.</p>
著者
増井 香名子 岩本 華子
出版者
一般社団法人 日本社会福祉学会
雑誌
社会福祉学 (ISSN:09110232)
巻号頁・発行日
vol.62, no.4, pp.72-85, 2022-02-28 (Released:2022-05-21)
参考文献数
14

本研究の目的は,DV被害者である親の子育ての実態を明らかにし,児童福祉分野における被害親の支援・介入方策の検討につなげることである.そのために子どものいるDV被害女性27人の半構造化インタビューの分析を行った.その結果,被害親の子育ては,加害親による暴力と支配により「親機能の奪われ」を経験すること,一方で暴力と支配に対抗し「親機能の必死の遂行」を行っているということが明らかになった.分析からは困難な状況のなかで子どもを守り子どもの成長を促進するという被害親のストレングスが見いだされた.また,子どもに関する多様な要因が関係の継続の有無に影響を与えていることが示された.分析結果から,加害親が被害親の子育てに影響をもたらす暴力と支配の内実とそれによる家族関係の力動をアセスメントすること,被害親のストレングスに焦点をあて,子どもの安全と福祉のために被害親と協働していくという新たな視点を提示した.