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>cha********さん >ただし、職質は任意じゃありませんよ。 >警察官の強制権限の一つです。 >よく知恵袋でも言われている職質が任意とする法的根拠、警職法第2条3項 >ですが、その条文に【職質自体が任意】 >と言う趣旨のことは一切書かれていません。 >勝手に都合よく解釈しているだけだと思います。 職務質問は行政警察活動の中の任意捜査です。 任意ということは ...