noname#83227

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非常に難しい話です。 とりあえず、法人格が消滅すると主体なき債務は存在しないから主債務は消滅するが保証債務は消滅しないという前提で、消滅した主債務の時効はあり得ないから主債務の時効消滅を保証人は援用できないとした判例があるので、結論だけ言えば、抗弁は認められないでしょう。 しかし、その理論構成は一筋縄ではいかないようです。 正確なところは詳らかにしませんが、この議論の参考として、 ...