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    ある商家(酒造業他)の奉公人に対する定め書きに、「値段が2分以上の脇差を用いるな」とあります。 
また、「学問をしないこと」とあります。 
奉公人とは番頭を指すのか、手代も含むのか分かりません。 
質問です。 
1.一般的に番頭は、脇差を必要としていたのですか。 
2.この場合の学問とはどのような学問ですか。 
  つまり、禁止せねばならない事情があったと推定されます。 
  学問を禁止している理 ...
  
  
 
  
    
  
  
    「くだされきり」です。 
「返還する義務のない」の意です。 
 
「群馬県立 県民健康科学大学紀要 第 4 巻 : 1 ~11,2009」6ページ。 
 https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20181221170311.pdf?id=ART0009105900