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ある商家(酒造業他)の奉公人に対する定め書きに、「値段が2分以上の脇差を用いるな」とあります。
また、「学問をしないこと」とあります。
奉公人とは番頭を指すのか、手代も含むのか分かりません。
質問です。
1.一般的に番頭は、脇差を必要としていたのですか。
2.この場合の学問とはどのような学問ですか。
つまり、禁止せねばならない事情があったと推定されます。
学問を禁止している理 ...
「くだされきり」です。
「返還する義務のない」の意です。
「群馬県立 県民健康科学大学紀要 第 4 巻 : 1 ~11,2009」6ページ。
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20181221170311.pdf?id=ART0009105900