著者
高木 均
出版者
JAPAN TECHNICAL ASSOCIATION OF THE PULP AND PAPER INDUSTRY
雑誌
紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)
巻号頁・発行日
vol.60, no.11, pp.1642-1648, 2006-11-01
被引用文献数
1 2

欧米の主要製紙国の環境法規制の動向について,水環境の面から概説した。<BR>アメリカでは水汚染防止のために連邦水質浄化法のもと,化学物質管理と生物試験,生物相調査の3手法による統合的な管理がなされている。1998年制定のクラスタールールによる規制にほとんどの紙パルプ工場は適合し,汚染物質の排出量は着実に減少している。<BR>カナダでは1992年に漁業法の下でニジマス毒性規制を含む紙パルプ排水規制が成立し,1996年以降は汚染物質の排出量が著しく低下した。同時に工場周辺の環境影響モニタリングEEMを全工場に義務づけ,現在4回目の調査が進行中である。紙パルプ工場排水の水生生物への影響に関するデータを国をあげて蓄積し,影響の軽減に努めている。<BR>EUは加盟国間の協議により統一した思想で環境政策を決定し,これを参考に各国は国内法を整備し,地域全体で同じ水準の環境を維持することを目指している。水管理は2000年の水政策枠組み指令を基本に進められ,総合的汚染防止管理指令IPPCにより最適利用技術に基づく排水基準が示されている。排水規制の中に生物影響項目を加えているのは一部の国に止まっているが,産業排水の生物試験による影響評価を加盟各国で実施している。<BR>環境改善のための経済的手法としてアメリカでは排出量取引が実施され,欧州では古くから課徴金の制度が定着していて,汚染物質の排出削減に一定の効果をあげている。

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