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「アメリカの不法行為法は精神の平穏さや自尊心といった主観的な法益を保護しない。コモン・ローにおける『精神的苦痛だけでは訴訟原因とならず』の原則(No Mental Distress Only Rule)が、このことを表してきている。 http://t.co/fZI4CSoB
「アメリカの不法行為法は精神の平穏さや自尊心といった主観的な法益を保護しない。コモン・ローにおける『精神的苦痛だけでは訴訟原因とならず』の原則(No Mental Distress Only Rule)が、このことを表してきている。 http://t.co/fZI4CSoB
プライバシーの権利と表現の自由(2・完) 阪本 昌成 立教法学 77, 141-181, 2009-11-25. http://t.co/Mer3dQPF

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