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公法判例研究 平成12年6月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは国家賠償法1条1項の適用上違法ではないとされた事例[最高裁平成18.7.13判決]
著者
坂東 雄介
出版者
北海道大学大学院法学研究科
雑誌
北大法学論集
(
ISSN:03855953
)
巻号頁・発行日
vol.58, no.6, pp.2900-2875, 2008
言及状況
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こんな論文どうですか? 公法判例研究 平成12年6月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執ら(坂東 雄介),2008 http://t.co/HoypLv5L9i
こんな論文どうですか? 公法判例研究 平成12年6月に施行された衆議院議員総選挙までに国会が精神的原因によって投票所に行くことが困難な者の選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執ら(坂東 雄介),2008 http://t.co/yW7EhbyA
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/120000951766
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