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判例研究 1 16歳の少年が,風俗営業店(いわゆるキャバクラ)で大人びた態度で平然と飲酒遊興した場合であっても,民法21条にいう「詐術を用いたとき」に当たらないとして,民法5条2項に基づく取消しが認められ,かつ,その一部については,健全な風俗を阻害するか,または,少年の思慮不足に乗じた暴利行為に該当するとし,未成年者と風俗営業店のキャバクラ接客契約それ自体が公序良俗に反し無効であるとされた事例 2 16歳の少年が父親のクレジットカードを窃取した上,これを使用して風俗営業店で飲酒遊興代金を決済した場合,信販会社の父親に対する利用代金の支払請求の一部が権利の濫用に当たるとされた事例 : 京都地判平成25年5月23日判時2199号52頁
著者
上杉 めぐみ
出版者
愛知大学法学会
雑誌
愛知大学法学部法経論集 = The Journal of the Faculty of Law
(
ISSN:09165673
)
巻号頁・発行日
no.202, pp.275-307, 2015-03
言及状況
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こんな論文どうですか? 判例研究 1 16歳の少年が,風俗営業店(いわゆるキャバクラ)で大人びた態度で平然と飲酒遊興した場合であっても,民法21条にいう「詐術を用い(上杉 めぐみ),2015 https://t.co/vLMOUfloUw
こんな論文どうですか? 判例研究 1 16歳の少年が,風俗営業店(いわゆるキャバクラ)で大人びた態度で平然と飲酒遊興した場合であっても,民法21条にいう「詐術を用いたとき」に当たらない(上杉 めぐみ),2015 … https://t.co/P2iJei3gKN
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/120005557054
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