著者
横濱 和弥
出版者
慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会
雑誌
法学政治学論究 : 法律・政治・社会 (ISSN:0916278X)
巻号頁・発行日
no.113, pp.1-34, 2017

一 問題の所在二 アド・ホック法廷における上官責任 (一) 処罰対象としての不作為 (二) 「実質的管理」概念三 二分説 (一) 二分説の骨子 1 二分説に基づく上官責任の構造 2 二分説における上官の不作為の内容 3 二分説における因果関係の対象 (二) 二分説の問題点 1 結論の不当性 2 従来の上官責任概念からの乖離 3 上官責任の法的性質論との関係 4 シャポーの不作為にかかる主観的要件 (三) 小括四 単一説 (一) ICC予審裁判部および学説の見解 1 ICC予審裁判部 2 学説 3 検討 (二) アムネスティ・インターナショナルの見解 1 因果関係要件を不要とする立場 2 検討 3 私見五 結論

言及状況

Twitter (1 users, 1 posts, 0 favorites)

こんな論文どうですか? 国際刑法における上官責任の処罰対象としての不作為 : 国際刑事裁判所規程二八条を中心に(横濱 和弥),2017 https://t.co/TBsu1UDzxJ

収集済み URL リスト