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時の判例 包丁儀式に使用するものとして所持されていた刃物が銃砲刀剣類所持等取締法(平成3年法律第52号による改正前のもの)3条1項にいう刀剣類に当たるとされた事例(最高裁決定平成8.2.13)
著者
秋吉 淳一郎
出版者
有斐閣
雑誌
ジュリスト
(
ISSN:04480791
)
巻号頁・発行日
no.1094, pp.97-98, 1996-07-15
言及状況
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https://ci.nii.ac.jp/naid/40001759616
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