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行使の目的で公文書の一部を作り直したものを写真複写することは公文書偽造にあたる(最判昭和51.4.30)
出版者
財務省印刷局
雑誌
時の法令
(
ISSN:04934067
)
巻号頁・発行日
no.941, pp.p52-58, 1976-09-13
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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CiNii 論文 - 行使の目的で公文書の一部を作り直したものを写真複写することは公文書偽造にあたる(最判昭和51.4.30) https://t.co/rB9yqPCCfj #CiNii
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40002681619
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