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1.わいせつ画像の性器部分に画像処理ソフトでマスク処理をしたものをプロバイダーのサーバコンピュータに送信してその記憶装置内に記憶・蔵置させ、不特定多数のインターネット利用者において受信した画像データを同じソフトを利用することによりマスクを取り外した状態のわいせつ画像を復元閲覧することが可能な状況を設定し、アクセスしてきた不特定多数の者にわいせつ画像を再生閲覧させたことが、わいせつ図画公然陳列罪に当たるとされた事例 2.わいせつ物等公然陳列罪の対象となるわいせつ物には有体物のみならず情報としてのデータも含まれるとすることも刑法の解釈として許されると判示した事例(岡山地裁判決平成9.12.15)
著者
山本 光英
出版者
判例時報社
雑誌
判例時報
(
ISSN:04385888
)
巻号頁・発行日
no.1679, pp.237-242, 1999-09-01
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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@kurotozakka https://t.co/lHz1vMRoFp 簡単にモザイク外せると刑罰になった判例があるようなので…
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40003201099
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