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IR
Aが運転しBが同乗する自動二輪車とパトカーとが衝突しBが死亡した交通事故につき,Bの相続人がパトカーの運行供用者に対し損害賠償を請求する場合において,過失相殺をするに当たり,Aの過失をBの過失として考慮することができるとされた事例[最二小判平成20.7.4]
著者
三木 千穂
出版者
明治学院大学大学院法務職研究科
雑誌
明治学院大学法科大学院ローレビュー
(
ISSN:13494376
)
巻号頁・発行日
no.10, pp.67-77, 2009-03
判例研究
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
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こんな論文どうですか? Aが運転しBが同乗する自動二輪車とパトカーとが衝突しBが死亡した交通事故につき,Bの相続人がパトカーの運行供用者に対し損害賠償を請求する場合において,過失相殺を(三木 千穂),2009 http://t.co/PHFB3H03Uz
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40016643517
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