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顧客に対し、ソフトウェアのリース契約を締結すれば、無償で顧客の宣伝用ホームページを作成することを強調して契約の締結を勧誘した当該ソフトウェアの販売代理店の行為が、顧客に対する契約締結に必要な情報提供に関する配慮義務を怠ったもので、社会的相当性を著しく欠き、顧客の意思決定の自由を侵害する不法行為を構成するとされた事例[大阪地判平成23.9.9] (NBL判例紹介(No.16))
出版者
商事法務
雑誌
NBL
(
ISSN:02879670
)
巻号頁・発行日
no.981, pp.123-125, 2012-07-15
言及状況
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顧客に対し、ソフトウェアのリース契約を締結すれば、無償で顧客の宣伝用ホームページを作成することを強調して契約の締結を勧誘した当該ソフトウェアの販売代理店の行為が、顧客に対する契約締結に必要な情報提供に関する配慮義務を怠ったもので、社会 http://t.co/XcekUJSIts
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40019335777
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