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法務省 通達・回答 戸籍関係 未成年の子を有するアメリカ人男と韓国人女の夫婦の協議離婚に関して,重国籍である未成年の子の親権の準拠法は,アメリカ合衆国ミズーリ州法と認められるところ,同州法上,離婚の際に父母の一方の親権とするためには,裁判によらなければならないとされていることから,親権者指定の記載がある離婚届については,親権者指定の記載を消除させ,共同親権とした場合には,受理して差し支えないとされた事例
出版者
法曹会
雑誌
法曹時報
(
ISSN:00239453
)
巻号頁・発行日
vol.68, no.4, pp.930-937, 2016-04
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40020785244
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