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企業法実務研究会編 税理士のための重要商事判例(第34回)通常のテレビジョン受信機を設置せず,いわゆるワンセグ機能付き携帯電話のみを所有する者は放送法64条1項本文の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しないとして,同項に基づく放送受信契約締結義務が存在しないことを確認した事例 : ワンセグ訴訟第一審判決[さいたま地裁平成28.8.26判決]
著者
内田 暁
出版者
財経詳報社
雑誌
月刊税務事例
(
ISSN:09105786
)
巻号頁・発行日
vol.49, no.10, pp.80-84, 2017-10
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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こんな論文どうですか? 企業法実務研究会編 税理士のための重要商事判例(第34回)通常のテレビジョン受信機を設置せず,いわゆるワンセグ機能付き携帯電話のみを所有する者は放送法64条1項(内田 暁),2017 … https://t.co/dh2i6ysGOl
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40021354683
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