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判例特急便(第12便)共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる : 遺留分減殺請求事件[最高裁平成30.10.19判決]
出版者
弁護士ドットコム
雑誌
弁護士ドットコム
巻号頁・発行日
vol.40, pp.16-19, 2019-01-01
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、民法903条1項に規定する「贈与」に当たる とされた事例(最判平成30.10.19)https://t.co/snl0hLlXP6
収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40022042051
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