著者
高橋和之
出版者
国立国会図書館
巻号頁・発行日
2005-03-25

言及状況

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主権者である日本国民から権限を政府に与えているわけで、憲法は国民に対してのルールではなく政府に対してのルールです。勝手に政府が憲法を変えようとしてることがそもそもおかしい事に気付かなければ自民党支持者をはじめ、国民は一生馬車馬確定ですね、、 #憲法改正 https://t.co/1LGSOicnkm
@halucky0116 自然法としての人権は、人が生まれ持った権利のようです。 実定法としての人権は、国家に対抗する権利のようです。 つまり表現の自由は、自然法の価値観で見ると人なら誰もが持つ権利。 実定法の価値観で見ると、国家に対抗する権利になるようです。 https://t.co/0dd9ub2bH8 → https://t.co/nkQAckGw1y
@Takeke_Gold @katepanda2 https://t.co/KTLF9yMsJN 国立国会図書館の調査ですが、これも具体的に説示してますね。 今日では憲法の名宛人を否定する専門家はいません 例えば職業選択の自由や納税の義務もこれらは国の義務付けであり、法律により国民へ間接に義務付けているに過ぎません。

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