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手持ちの資料とウェブで調べてみました。
「少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する特別措置」は少年法1条に記載されており、少年法37条に定められていましたが、平成20年の改正で削除されました。
成人が行った特定の刑事事件について、地方裁判所ではなく家庭裁判所が取り扱うと定めたものです。
特定の事件とは、未成年にタバコや酒を与える、淫交させるなどが当たります。レイプや虐待というわけ ...
改正によって、刑務所に入る年齢が18歳になるわけではありません。
成人でも未成年でも、刑務所に入ることもあれば入らないこともあります。
適用年齢引き下げによって変わるのは、保護手続きがなくなることです。ざっくり言うと、成人の場合、刑務所に入れるかどうかなど(刑事処分)が最初から刑事裁判で問われます。一方未成年は、まず検察から事件を受けた家庭裁判所が少年審判を行い、そこで少年院に入れるか ...
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