言及状況

外部データベース (DOI)

Yahoo!知恵袋 (1 users, 2 posts)

手持ちの資料とウェブで調べてみました。 「少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する特別措置」は少年法1条に記載されており、少年法37条に定められていましたが、平成20年の改正で削除されました。 成人が行った特定の刑事事件について、地方裁判所ではなく家庭裁判所が取り扱うと定めたものです。 特定の事件とは、未成年にタバコや酒を与える、淫交させるなどが当たります。レイプや虐待というわけ ...
改正によって、刑務所に入る年齢が18歳になるわけではありません。 成人でも未成年でも、刑務所に入ることもあれば入らないこともあります。 適用年齢引き下げによって変わるのは、保護手続きがなくなることです。ざっくり言うと、成人の場合、刑務所に入れるかどうかなど(刑事処分)が最初から刑事裁判で問われます。一方未成年は、まず検察から事件を受けた家庭裁判所が少年審判を行い、そこで少年院に入れるか ...

はてなブックマーク (1 users, 1 posts)

Twitter (4 users, 4 posts, 0 favorites)

少年法の適用年齢引下げをめぐる議論『ISSUE BRIEF』963号, 2017.05.25. https://t.co/GEbOuFbta5 #NDL調査局今月のトピック #成年年齢などの法定年齢

収集済み URL リスト