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民事訴訟の期日。昭和24年における条文。 「期日ハ已ムコトヲ得サル場合ニ限リ日曜日其ノ他ノ一般ノ休日ニ之ヲ定ムルコトヲ得」 (旧民事訴訟法153条.) 改正民事訴訟法条文 : 新旧対照(最高裁判所事務局民事部) https://t.co/l3WVmKV593

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