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以下の文章は、昭和14年に公布された「寺院等に無償にて貸付しある国有財産の処分に関する法律」の一部です。
「第一条 本法施行の際現に国有財産法に依り寺院又は仏堂に無償にて貸付しある国有財産は寺院に在りては本法施行後二年内に、仏堂に在りては宗教団体法第三十五条の規定によりその仏堂が寺院に属し又は寺院若は法人たる教会と成りたる場合に本法施行後三年内に申請したるときは寺院境内地処分審査会に諮問し主務大臣 ...
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