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文献詳細
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OA
報告書集
出版者
司法省調査課
巻号頁・発行日
vol.6, 1928
言及状況
変動(ピーク前後)
変動(月別)
分布
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直訴犯:戦前 請願は天皇に対してもこれをなす事が出来得ることは請願令第十条第十一条の明定せる所である。然るに右制規の合法的手続に依らずして行幸又は行啓の際、直願をなし又はなさんとしたる場合に於て直訴犯が構成せらるる。昭和3年報告書集6<http://t.co/A5vgUWh9MQ
収集済み URL リスト
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1886657
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