言及状況

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専門家じゃないので、全然わからないですけど、 たぶんドンピシャの論文を見つけましたよ。 http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8111674_po_20120508.pdf?contentNo=1

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主権的権利(sovereign rights) Article56(a) 管轄権(jurisdiction)はArticle56(b) https://t.co/sygwH65rqQ EEZの(経済活動についての)主権的権利の行使は外国漁船の海保の違法操業取り締まり 管轄権の対象となる科学的調査には裁量的同意拒絶事由があるが限定的 https://t.co/evrkmJkoPn https://t.co/40zi9S8qar
https://t.co/qw1mWjDoNk >排他的経済水域等においては沿岸国が海洋の科学的調査を規制、許可する権利を有し(同条約第56条第1項(b)(ii)及び第246条第1項)海洋の科学的調査を実施する場合は事前に沿岸国の同意を得なければならない(同条約第246条第2項)
日本は海洋国家で大きな排他的経済水域を持つ。石油資源は大陸棚・大陸スロープの探鉱・開発が重要である。これからは海洋資源開発の時代である。 排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的調査 ―我が国の取組み状況と諸外国の法制度― http://t.co/jiPk2T4Bzy

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