言及状況

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https://t.co/i09vLjMZCe ~国家刑罰権と言った場合,本来は国家自身が刑罰を科する権限を指すものであるから,国家の捉え方と刑罰の捉え方は連関して考えられなければならないはずである。国家論,国家観を無視した刑罰論はあり得ない。
国家刑罰権のあり方とその限界に関する考察 https://t.co/i09vLjMZCe
@kogoro_wakasa 例えばこんな資料がありますが? https://t.co/JX5Np2T0iD

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